更新日:2024年6月17日
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このページでは、個人事業税の概要について掲載しています。
この税金は、事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただくもので、個人に課税される事業税と法人に課税される事業税とがあります。 |
県内に事務所、事業所を設けて下記の法定業種の事業を営んでいる個人
課税対象となる事業(法定業種)と税率の一覧表(PDF:102KB)
《不動産貸付業・駐車場業の認定基準はこちらをご覧ください。》
《請負業についてはこちらをご覧ください。》
税額の計算方法を算式で表すと、次のようになります。
(前年の事業所得金額(注意) - 各種控除額)× 上記の税率 = 税額
(注意)前年の事業所得金額については、所得税の事業所得の計算の例によって算定するため、所得税の事業所得の計算上、総収入金額に算入される持続化給付金、家賃支援給付金等が含まれます。
事業を行った月数 | 事業主控除額 |
---|---|
1か月 | 242,000 |
2か月 | 484,000 |
3か月 | 725,000 |
4か月 | 967,000 |
5か月 | 1,209,000 |
6か月 | 1,450,000 |
7か月 | 1,692,000 |
8か月 | 1,934,000 |
9か月 | 2,175,000 |
10か月 | 2,417,000 |
11か月 | 2,659,000 |
12か月 | 2,900,000 |
県から送付される納税通知書によって、原則として、8月と11月の2回に分けて納めることになっています。
ただし、税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めることになっています。
このほか、所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合等の特別な場合には、8月(第1期)と11月(第2期)とは別に、納税通知書に記載する納期限までに納めていただくことがあります。
個人事業税の納税には、便利な口座振替(自動払込み)をご利用ください。
次の1から4について、納期限までに申請することにより減免を受けることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の級別が1級から4級までに該当する場合。
【減免額】 5,000円(上限額)
【必要書類】 個人事業税身体障害者減免申請書、身体障害者手帳
医業、歯科医業または獣医業を営む方が、神奈川県または県内の市町村から委託を受けて一定の事業(注意1)を行う場合
委託事業に係る個人事業税減免申請書のダウンロードはこちらから
(注意1)次の事業をいいます。
(1)狂犬病予防法第4条第2項の規定による鑑札の交付に関する事業
(2)狂犬病予防法第5条第1項に規定する予防注射に関する事業
(3)母子保健法第12条第1項または第13条に規定する健康診査に関する事業
(4)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条第1項に規定する健康診断(結核に関するものに限ります。)または同法第53条の13に規定するエックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査に関する事業
(5)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条第4項各号に掲げる検査に関する事業
(6)健康増進法施行規則第4条の2第6号に掲げるがん検診に関する事業(注意2)
(注意2)具体的には、次に掲げるがん検診に関する事業をいいます。
ア 胃がん検診
イ 子宮頸がん検診
ウ 肺がん検診
エ 乳がん検診
オ 大腸がん検診
カ 総合がん検診
キ アからカまでに掲げるもののほか、県内の市町村から委託を受けて行うがん検診
災害により事業用資産、住宅(自己の居住の用に供するものに限ります。)、家財に被害を受けた場合
生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合や、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する生活支援給付を受けている場合
【減免額】 税額の全額
【必要書類】 減免申請書(任意様式)、福祉事務所の長が発行する生活扶助を受けている旨の証明書または生活支援給付の実施機関の長が発行する生活支援給付を受けている旨の証明書
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。