更新日:2024年11月7日
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このページでは、口座振替(自動払込み)による納税制度についてご案内しています。個人事業税と自動車税種別割は、口座振替(自動払込み)により納税できますので、ぜひご利用ください。
金融機関の預貯金口座から、自動引き落としにより納税することができる制度です。
納税のために金融機関等に出向く必要がなくなり、また、納税の記録を通帳に残すことができます。
(注意)
あおぞら銀行、SBI新生銀行、神奈川銀行、きらぼし銀行、群馬銀行、静岡銀行、静岡中央銀行、スルガ銀行、大光銀行、第四北越銀行、東京スター銀行、東日本銀行、北陸銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、山梨中央銀行、横浜銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行
全国の郵便局でご利用いただけます。
みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行
かながわ信用金庫、川崎信用金庫、さがみ信用金庫、さわやか信用金庫、芝信用金庫、湘南信用金庫、城南信用金庫、西武信用金庫、世田谷信用金庫、多摩信用金庫、中栄信用金庫、中南信用金庫、平塚信用金庫、山梨信用金庫、横浜信用金庫
小田原第一信用組合、神奈川県医師信用組合、神奈川県歯科医師信用組合、信用組合横浜華銀、相愛信用組合、横浜幸銀信用組合、ハナ信用組合
厚木市農業協同組合、かながわ西湘農業協同組合、県央愛川農業協同組合、さがみ農業協同組合、相模原市農業協同組合、湘南農業協同組合、セレサ川崎農業協同組合、神奈川つくい農業協同組合、秦野市農業協同組合、三浦市農業協同組合、よこすか葉山農業協同組合、横浜農業協同組合
中央労働金庫、神奈川県信用農業協同組合連合会
当座預金、普通預金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金および通常貯金
注意:納税者ご本人またはご本人が指定された預貯金口座に限ります。
「口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入・押印して、提出してください。
自動車を複数台お持ちでも、自動車ごとに手続をする必要はありません。
また、自動車を買い換えた場合でも、あらためて手続をしていただく必要はありません。
注意:税目名が「自動車税」と記載されている口座振替依頼書も、自動車税種別割の口座振替依頼書としてご使用いただけます。
次の提出先に直接または郵送にて提出してください。
税目 | 提出先 |
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個人事業税 |
1.預貯金口座がある金融機関の各店舗または郵便局 ※郵便局は直接窓口に提出してください。 |
自動車税種別割 |
1.預貯金口座がある金融機関の各店舗または郵便局 ※郵便局は直接窓口に提出してください。 |
税目 | 振替日 |
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個人事業税 | 納期の最終日(通常、第1期は8月31日、第2期は11月30日) |
自動車税種別割 | 次のいずれかの日のうち、申込時に選択をした日
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申込期限は税目により異なります。
申込期限までに県税事務所または自動車税管理事務所に送達されたものが今回の口座振替の対象となります。
注意:申込期限までに送達されても金融機関での確認ができない場合は、次回からの振替になることがありますので、ご了承ください。
税目 | 申込期限 |
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個人事業税 | 第1期は7月10日まで 第2期は10月10日まで |
自動車税種別割 | 3月末日まで |
注意:申込期限が土曜、休日の場合は、その直前の営業日が申込期限となります。
口座振替をご利用の場合、振替口座に還付金を振り込みます。
次の場合は、あらためて手続をしていただく必要がありますので、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所にお問い合わせください。
個人事業税または自動車税種別割を別の方法で納付するためには、現在ご利用中の口座振替(自動払込み)の解除(廃止)手続を行っていただく必要があります。
口座振替(自動払込み)の解除(廃止)は、「口座振替解除・停止届出書(廃止届出書)」に必要事項を記入・押印して、提出してください。
県内の取扱金融機関の各店舗や郵便局、県税事務所などに置いてあります。
最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所にお申し出があれば、用紙を郵送します。
次の提出先に直接または郵送にて提出してください。
税目 | 提出先 |
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個人事業税 |
1.預貯金口座がある金融機関の各店舗または郵便局 ※郵便局は直接窓口に提出してください。 |
自動車税種別割 |
1.預貯金口座がある金融機関の各店舗または郵便局 ※郵便局は直接窓口に提出してください。 |
申込期限は税目に異なります。
申込期限までに県税事務所または自動車税管理事務所に送達されますと、口座振替が解除され、別の方法での納付が可能な納税通知書が送付されます。
注意:申込期限までに送達されても金融機関での確認ができない場合は、口座振替の対象になることがありますので、ご了承ください。
税目 | 申込期限 |
---|---|
個人事業税 | 第1期は7月10日まで 第2期は10月10日まで |
自動車税種別割 | 3月末日まで |
注意:申込期限が土曜、休日の場合は、その直前の営業日が申込期限となります。
所管の県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所・自動車税コールセンター(自動車税種別割に限ります。)までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。