更新日:2024年6月17日
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このページでは、県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんにその能力に応じて負担していただく『法人県民税』の概要について掲載しています。
この税金は、県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんにその能力に応じて負担していただくもので、個人に課税される県民税、法人に課税される県民税と利子等の支払を受ける者に課税される県民税利子割とがあります。
県内に事務所・事業所がある法人 (公益法人等を含む。) |
均等割と法人税割(収益事業を行っていない公益法人等の場合は、均等割) |
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県内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人 | 均等割 |
備考 人格のない社団または財団で収益事業を行っているものについては、法人とみなされます。
法人税割 | 法人税額に税率を乗じた金額 |
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均等割 | 資本金等の額(注意)による法人等の区分に応じ、定められた金額 |
(注意)地方税法の改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、均等割の税率区分の基準が変わります。
申告の種類により、納める税額、申告と納税の期限が異なります。
申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 |
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ア 予定申告 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数+均等割額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
イ 仮決算に基づく中間申告 | 法人税額×税率+均等割額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
(注意)アの予定申告を行う場合、適格合併を行った合併法人は、被合併法人分の予定申告税額を加算して予定申告を行う必要があります(地方税法第53条第1項、地方税法施行令第8条の6第2項)。
なお、神奈川県から送付する予定申告書および納付書に記載されている予定申告税額に関しては、被合併法人分の予定申告税額は加算されていませんので、被合併法人分の予定申告税額を加算した税額に訂正して申告してください。
納める税額 | 申告と納税の期限 |
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(法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 | 事業年度終了の日から2か月以内(一定の場合には、この期間を延長することができます。) |
申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 |
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ア 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 法人税額×税率+均等割額 | 事業年度終了の日から2か月以内 |
イ 残余財産が確定した場合の申告 | 法人税額×税率+均等割額 | 残余財産確定の日から1か月以内 |
申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 |
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ア 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 法人税額×税率+均等割額 | 事業年度終了の日から2か月以内 |
イ 残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税額×税率 | 分配の日の前日 |
ウ 残余財産が確定した場合の申告 | (法人税額×税率+均等割額)-清算中の予納額 | 残余財産確定の日から1か月以内 |
納める税額 | 申告と納税の期限 |
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均等割額 | 4月30日 |
備考
2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、従業者数を基準にして、関係都道府県ごとにあん分計算した法人税割額を基に申告し、納税することになっています。
神奈川県では、法人県民税・法人事業税の申告手続をインターネットを利用して行うことが出来ます。
神奈川県では法人の県民税(法人税割)の標準税率に0.8%上乗せする超過課税を実施しています。
《法人県民税・事業税の超過課税については、こちらをご覧ください。》
公共法人および公益法人等(注意1)で均等割のみを課される法人(収益事業を行わない法人)については、減免の制度があります。
(注意1)公共法人とは、法人税法第2条第5号の法人をいいます。
公益法人等とは、地方税法第24条第5項の法人をいい、例えば、特定非営利活動法人、一般財団法人(注意2)、一般社団法人(注意2)、公益財団法人、公益社団法人などが該当します。
(注意2)一般財団法人および一般社団法人については、法人税法上の非営利型法人に該当するものに限ります。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。