更新日:2026年9月30日
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このページでは、法人県民税・事業税に関するQ&Aを掲載しています。

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Q2 |
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Q3 |
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| Q4 | 吸収合併により解散する(した)被合併法人の申告および納付の際に、注意すべきことはありますか? |
A1 次の手続が必要です。
A2 資本金の額や、事務所などが設置されている都道府県の数、また、所得金額や法人税額によっても適用される税率が異なります。
A3 地方税法では、法人県民税と法人事業税について標準となる税率を定めていますが、財政上の特別の必要がある場合には、地方団体は、この標準となる税率を超える税率(超過税率)を条例で定めて課税することができます。そして、こうした課税の制度を「超過課税」と呼んでいます。神奈川県では、法人県民税と法人事業税について、資本金の額などが一定の基準以下の中小法人を除いて、この「超過課税」を実施しています。「超過課税」による増収分は、「災害に強い県土づくりの推進」及び「東京オリンピック・パラリンピックに向けた幹線道路の整備」に使うこととしています。
A4 吸収合併により解散する(した)被合併法人の申告および納付の際は、合併法人ではなく、被合併法人として申告および納付する必要があります。申告書および納付書の法人名は、合併法人の法人名と被合併法人の法人名を併記してください。なお、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じた申告および納付の際は、合併法人の利用者IDではなく、被合併法人の利用者IDを継続して使用してください。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。