更新日:2024年10月24日
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このページでは、事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただく『法人事業税』の概要について掲載しています。
この税金は、事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただくもので、個人に課税される個人の事業税と法人に課税される法人の事業税とがあります。
県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(人格のない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているものを含みます。)
所得金額または収入金額に税率を乗じた金額です。詳しくは、神奈川県における法人県民税・事業税の税率および特別法人事業税または地方法人特別税の税率のページの「税率表」をご覧下さい。
申告の種類により、納める税額、申告と納税の期限が異なります。
申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 |
---|---|---|
ア 予定申告 | 前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
イ 仮決算に基づく中間申告 |
|
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
(注意)アの予定申告を行う場合、適格合併を行った合併法人は、被合併法人分の予定申告税額を加算して予定申告を行う必要があります(地方税法第72条の26第2項)。
なお、神奈川県から送付する予定申告書および納付書に記載されている予定申告税額に関しては、被合併法人分の予定申告税額は加算されていませんので、被合併法人分の予定申告税額を加算した税額に訂正して申告してください。
納める税額 | 申告と納税の期限 |
---|---|
|
事業年度終了の日から2か月以内(一定の場合には、この期限を延長することができます。) |
申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 |
---|---|---|
ア 清算中の事業年度が終了した場合の申告 |
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事業年度終了の日から2か月以内 |
イ 残余財産が確定した場合の申告 | 所得金額×税率 | 残余財産確定の日から1か月以内 |
申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 |
---|---|---|
ア 清算中の事業年度が終了した場合の申告 |
|
事業年度終了の日から2か月以内 |
イ 残余財産の一部を分配または引渡しをした場合の申告 | (分配額のうち解散当時の資本金額等を超える部分)×税率 | 分配または引渡しの日の前日 |
ウ 残余財産が確定した場合の申告 | 清算所得金額×税率 - 清算中の予納額 | 残余財産確定の日から1か月 |
備考
神奈川県では法人の事業税の超過課税を実施しています。
《法人県民税・事業税の超過課税については、こちらをご覧ください。》
資本金が1億円を超える法人(所得課税法人のみ。公益法人等、特別法人、人格なき社団等および投資法人等は対象外)
神奈川県における法人県民税・事業税の税率および特別法人事業税または地方法人特別税の税率のページの「税率表」をご覧下さい。
令和4年度税制改正により、外形標準課税対象法人に対する法人事業税所得割の税率の所得区分が廃止されています。
平成27年度および平成28年度の地方税法の改正により、次の措置が設けられています。
赤字が3年以上継続する法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業を対象とする徴収猶予制度(最長6年間の猶予)があります。
1. 中間申告 |
事業年度が6か月を超える法人は、所得割、付加価値割および資本割を予定申告または仮決算に基づき中間申告します。 |
2. 確定申告 |
確定した決算に基づき所得割、付加価値割および資本割を申告します。 |
3. 清算予納申告 |
清算中の事業年度が終了した場合は、所得割および付加価値割を申告します(資本割を申告する必要はありません。)。 |
4. 残余財産予納申告 |
残余財産の一部を分配した場合は、所得割を申告します(付加価値割および資本割を申告する必要はありません。)。 |
5. 清算確定申告 | 残余財産が確定した場合は、所得割を申告します(付加価値割および資本割を申告する必要はありません。)。 |
申告書には必ず貸借対照表および損益計算書を添付してください。
なお、神奈川県では、次の書類についても添付をお願いしていますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
添付していただく書類 (いずれも円単位のものを添付してください。) |
(積算表の様式は問いません。) |
参考様式 |
外形標準課税については、総務省のホームページ(別ウインドウに表示します。)にも掲載されています。
令和4年度税制改正により、ガス供給業に係る課税方式が見直されました。
詳しくは、下記をご覧ください。
ガス供給業に係る令和4年度税制改正について(PDF:185KB)
医療法人等(注意)の法人事業税の課税標準額は、社会保険診療につき支払を受けた金額は益金の額に算入せず、社会保険診療に係る経費は損金の額に算入しないで算定します。
具体的には、医療法人等に係る所得区分計算書によって課税標準額を算定します。
医療法人等に係る所得区分計算書の記載における留意事項
注意:医療法人等とは、次の(1)から(4)に該当する法人等をいいます。
(1)医療法第39条に規定する医療法人
(2)医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会
(3)公益法人等で医療保険業を行うもの
(4)法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもののうち医療保険業を行うもの
医業、歯科医業または獣医業を営む者が神奈川県または県内の市町村から委託を受けて一定の事業(注意1)を行う場合、減免の制度があります。
委託事業に係る法人事業税減免申請書のダウンロードはこちらから
(注意1)次の事業をいいます。
(注意2)具体的には、次に掲げるがん検診に関する事業をいいます。
ア 胃がん検診
イ 子宮頸がん検診
ウ 肺がん検診
エ 乳がん検診
オ 大腸がん検診
カ 総合がん検診
キ アからカまでに掲げるもののほか、県内の市町村から委託を受けて行うがん検診
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。