更新日:2024年6月17日
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このページでは、特別法人事業税(国税)の概要について掲載しています。
平成31年度の税制改正において、地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、地方法人課税における新たな偏在是正措置が講じられました。
具体的には、消費税率10%段階において、復元後の法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税が国税として創設されました。
特別法人事業税に係る税収は、人口を基準として、各都道府県に配分されます。
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