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更新日:2024年2月19日
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平成28年11月1日付改正に伴う高圧ガス保安法の規制区分の変更
高圧ガス保安法令が平成28年11月1日に改正され、次の設備が法の適用除外となりました。
次の事業者は、内容を確認して、必要に応じて所管窓口にご相談ください。
1 分析機器で高圧ガスを使用している事業者
機器内部の高圧ガス部分の容積が100ml以下のもの
ただし、標準状態(0℃、1気圧)におけるガスの容積が、0.15立方メートル以上のものは除く。
2 空気銃又は準空気銃を製造、販売、輸入している事業者と所有されている個人の方
不活性ガス又は空気が充填される空気銃又は準空気銃で、高圧ガス部分の内容積が500ml以下のもの
また、これらの空気銃、準空気銃に不活性ガス又は空気を充填する設備
ただし、標準状態(0℃、1気圧)におけるガスの容積が、0.15立方メートル以上のものは除く。
3 消火活動用の放水銃を製造している事業者及び使用している消防など
不活性ガス又は空気が充填される放水銃で、高圧ガス部分の内容積が500ml以下のもの
また、放水銃に不活性ガス又は空気を充填する設備
ただし、標準状態(0℃、1気圧)におけるガスの容積が、0.15立方メートル以上のものは除く。
4 冷凍設備に冷媒ガスを充填するための設備を使用している事業者
二酸化炭素又はフルオロカーボン(不活性ガスに限る。)を充填するもの
ただし、標準状態(0℃、1気圧)におけるガスの容積が、0.15立方メートル以上のものは除く。
樹脂、ゴム又は金属の内部の高圧ガスで、材料を金型等に押し込み、成型または加工する射出成型機など。
【ご相談にあたっての留意点】
法の適用を客観的に判断するための必要書類(構造図、配管系統図、設備メーカーからの説明書など)を窓口にお持ちください。判断の上、必要な手続きをご案内します。
高圧ガスグループ
電話 045-210-3484 | 045-210-3489
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。