(目的)
第1条
この要領は、石油コンビナート災害防止法(昭和50年法律第84号、以下「法」という。)に定めるもの以外の事務処理に関し、必要な事項を定める。
(第二種事業所の指定等)
第2条
知事は、本要領第3条の規定に基づく調査、第4条、第5条、第8条及び第9条の規定による報告の結果に基づき、第二種事業所の指定又は指定の解除を関係機関(消防機関、消防保安課、薬務課)に石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量等について照会し、当該指定等に係る意見を徴したうえで行う。
2 知事は、前項の指定又は指定の解除を行ったときは、その旨を公表するとともに当該事業者へ 通知する。
(実態調査)
第3条
県は、第二種事業所の指定等に資するため、石油コンビナート等特別防災区域の事業所における石油等の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理等について、年1回実態調査を実施する。
(特定事業所の現況報告)
第4条
特定事業者は、当該特定事業所における石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量等が第一種事業所の基準に達したとき若しくは、第一種事業所又は第二種事業所の基準を下回ったときは、遅滞なく、その旨を様式第1により知事に報告するものとする。
2 法第5条に規定する第一種事業所(以下「レイアウト第一種事業所」という。)が、レイアウト第一種事業所以外の第一種事業所になったときは、前項の規定を準用する。
3 特定事業者は、当該特定事業所(レイアウト第一種事業所を除く。)において新たに別の特定事業所を包括しようとするときは、その石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量等をあらかじめ様式第1により知事に報告するものとする。
4 前項の規定は、包括する事業所について変更があった場合において準用する。
(その他の事業者の現況報告)
第5条
特定事業者以外の事業者は、当該事業所における石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量等が第二種事業所の基準に達すると認められるときは、遅滞なく、その旨を様式第1により知事に報告するものとする。
(関係機関の指導)
第6条
関係機関は、特定事業所以外の事業者が第5条に該当すると認めたときは、同条の報告をするよう指導するものとする。
(氏名等の変更報告)
第7条
特定事業者(レイアウト第一種事業所に係るものを除く。)はその氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を様式第2により知事に報告するものとする。
(承継の報告)
第8条
特定事業者(レイアウト第一種事業所に係るものを除く。)から、特定事業所を譲り受け、又は借り受けた者は、その旨を様式第3により知事に報告するものとする。
(廃止の報告)
第9条
特定事業者は、特定事業所を廃止したときは、遅滞なく、その旨を様式第4により知事に報告するものとする。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
様式等一覧表
様式番号
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名称
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ダウンロード
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様式1
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石油又は高圧ガスの変更に伴う報告書
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様式2
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氏名等変更報告書
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様式3
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地位承継報告書
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様式4
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特定事業所廃止報告書
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別表
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(様式1添付書類)
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※各様式の押印は不要となりました。
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