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更新日:2024年11月29日

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銃砲刀剣類登録手続きについて

銃砲刀剣類登録等各種手続き、及び神奈川県教育委員会が開催する審査会についてのお知らせです。

 銃砲や刀剣類を所持することは、銃砲刀剣類所持等取締法により、原則として禁止されていますが、美術品もしくは骨とう品として価値のある古式銃砲や刀剣類は、所有者の所在地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。


各種手続き

1 銃砲刀剣を発見したとき

銃砲刀剣類を発見したときは、次のフロー図を参考に手続きを行ってください。未登録の場合には、すぐに最寄の警察署に連絡をしてください。
登録済み(銃砲刀剣類登録証をお持ち)でも、所有者等の変更の届出が必要となる場合がありますので、県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。

新規登録の手続きの詳細はこちら→「発見に伴う銃砲刀剣類の新規登録手続き」のページへ

手続きフロー

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2 銃砲刀剣類の所有者を変更(他人から譲渡)所有者の住所変更をしたいとき

登録済み(銃砲刀剣類登録証がある)銃砲刀剣類であれば、譲渡、売却することは問題ありません。譲渡や相続などで所有者が変わったときは、新たな所有者となった方が20日以内に所有者が変更した旨の届出をしなければなりません。届け出先は登録証に記載している都道府県になりますので、御注意ください。

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3 銃砲刀剣類登録証の再交付を受けたいとき

県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。登録の確認をおこないます。(紛失・盗難の場合は、先に最寄の警察署に連絡をしてください。)登録が確認できたら、後日、銃砲刀剣類登録審査会にて現物を確認させていただき、登録証を再交付します。

なお、再交付に当たっては、再交付手数料1件あたり、3,500円がかかります。

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4 銃砲刀剣類を輸入したとき

県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。なお、外国製刀剣類などは登録できませんので、ご注意ください。

【輸入銃砲刀剣類の審査について】

輸入銃砲刀剣類審査については、6月、9月、12月、3月の実施を予定しています。日程については、実施月の前月中旬頃に決定しますので、詳細については、県教育委員会文化遺産課にお問い合わせください。

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5 銃砲刀剣類を国外に持ち出すとき

国(文化庁)に届け出る必要がありますので、次のところに連絡をしてください。

文化庁文化財第一課 電話075-451-4111 内線9708

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6 銃砲刀剣類登録証や銃砲刀剣類の紛失・盗難に遭ったとき

すぐに最寄の警察署に連絡をしたのち、県教育委員会文化遺産課にもご連絡ください。

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7 銃砲刀剣類を廃棄したいとき

最寄の警察署に電話して相談してください。

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銃砲刀剣類登録審査会のお知らせ

次回の審査会開催予定について

開催日 令和7年1月21日(火曜日)

会場 かながわ県民センター301会議室

  開催日 会場
第1回 令和6年5月16日(木曜日) かながわ県民センター301会議室
第2回 令和6年7月23日(火曜日)

かながわ県民センター301会議室

第3回

令和6年9月19日(木曜日)

かながわ県民センター301会議室

第4回

令和6年11月21日(木曜日)

かながわ県民センター301会議室
令和6年11月の審査会から、手数料の支払いにキャッシュレス決済がご利用いただけます。
第5回

令和7年1月21日(火曜日)

かながわ県民センター301会議室

第6回 令和7年3月中旬

未定

令和6年度審査会日程・会場

今後の開催日は、決まり次第掲載します。

受付時間

9時45分から11時15分、13時30分から15時

注意事項

  • 慎重な審査を行いますので、午前中に受付されても、進捗状況によっては午後からの審査になる場合がございます。御了承ください。
  • 審査会参加予定の方には、開催通知を送付しますので、受付時間については、当課より送付する開催通知を御確認下さい。
  • 事前に開催通知が送付されていない方は、審査会に参加できません。御注意ください。 

必要なもの(不明な場合はお問い合わせください)

  • 審査対象となる銃砲刀剣類の現物

次のような場合はそれぞれ書類等が必要です。

  • 銃砲刀剣類を発見し、新たに登録する場合・・・警察署から発行された発見届出済証
  • 輸入した銃砲刀剣類を登録する場合・・・引渡書または登録可能証明書
  • 所持許可証から登録証へ切り替える場合・・・公安委員会の所持許可証
  • 登録証が破損し再交付を受ける場合・・・破損した銃砲刀剣類登録証
  • 登録内容が不明等の理由で現物確認を受ける場合・・・銃砲刀剣類登録証

手数料について

  • 新規登録または登録証再交付の場合、会場にて手数料をお支払いいただきます。(新規登録の場合:1件6,300円、登録証再交付の場合:1件3,500円)
  • 令和6年11月の審査会から、以下のキャッシュレス決済による支払いが可能となります。
  • クレジットカード:Visa、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、DISCOVER
  • 電子マネー:交通系電子マネー(2万円まで)、楽天Edy
  • コード決済:d払い、au Pay、PayPay、メルペイ
  • 収入証紙による支払いは令和7年9月で終了しますが、それまでは審査会会場で収入証紙を購入しお支払いいただくことも可能です。
  • 収入証紙の利用終了後は、審査会会場でお渡しする納付書により、付近のコンビニエンスストアまたはドラッグストア等でお支払いいただき、納付済証を受付にご提出いただく方法も利用可能となります。
  • キャッシュレス決済に関するQ&A(別ウィンドウで開きます)

代理人が審査を受ける場合

  • 委任状(書式自由)
  • 代理人本人であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)

登録基準の概要

登録の対象と認められる古式銃砲は、日本製銃砲にあってはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであって、火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値があるものとされています。

また、登録の対象と認められる日本刀は、伝統的な製作方法によって作られたものであって、姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの等とされています。やり、なぎなた、ほこ等はこれに含まれます。

ご注意

  • 申請手数料は登録不可となった場合でもお返しすることはできませんので、ご承知おきください。
  • 登録審査委員による慎重な審査を行いますので、時間には余裕をもってお越しください。なお、午前中に受付をされても、状況によっては午後からの審査となる場合がありますので、あらかじめご承知の上お越しください。
  • 午前中に受付を済ませた方で、午後に審査をさせていただく場合は、銃砲刀剣類の管理は各自でお願いします。
  • 銃砲刀剣類登録証を紛失等したことにより再交付を受ける場合は、必ず事前に県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。

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連絡先

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課調整・世界遺産登録推進グループ
〒231-8588横浜市中区日本大通1(東庁舎9階)
電話(045)210-8361(直通)
ファックス(045)210-8939

電子メール 文化遺産課の問い合わせフォームメールをご利用ください

このページに関するお問い合わせ先

調整・世界遺産登録推進グループ
電話 045-210-8351(平日8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は教育局 生涯学習部文化遺産課です。