ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化財保護 > 銃砲刀剣類登録手続きについて
更新日:2024年11月15日
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銃砲刀剣類登録等各種手続き、及び神奈川県教育委員会が開催する審査会についてのお知らせです。
銃砲や刀剣類を所持することは、銃砲刀剣類所持等取締法により、原則として禁止されていますが、美術品もしくは骨とう品として価値のある古式銃砲や刀剣類は、所有者の所在地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。
銃砲刀剣類を発見したときは、次のフロー図を参考に手続きを行ってください。未登録の場合には、すぐに最寄の警察署に連絡をしてください。
登録済み(銃砲刀剣類登録証をお持ち)でも、所有者等の変更の届出が必要となる場合がありますので、県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。
新規登録の手続きの詳細はこちら→「発見に伴う銃砲刀剣類の新規登録手続き」のページへ
登録済み(銃砲刀剣類登録証がある)銃砲刀剣類であれば、譲渡、売却することは問題ありません。譲渡や相続などで所有者が変わったときは、新たな所有者となった方が20日以内に所有者が変更した旨の届出をしなければなりません。届け出先は登録証に記載している都道府県になりますので、御注意ください。
県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。登録の確認をおこないます。(紛失・盗難の場合は、先に最寄の警察署に連絡をしてください。)登録が確認できたら、後日、銃砲刀剣類登録審査会にて現物を確認させていただき、登録証を再交付します。
なお、再交付に当たっては、再交付手数料1件あたり、3,500円がかかります。
県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。なお、外国製刀剣類などは登録できませんので、ご注意ください。
【輸入銃砲刀剣類の審査について】
輸入銃砲刀剣類審査については、6月、9月、12月、3月の実施を予定しています。日程については、実施月の前月中旬頃に決定しますので、詳細については、県教育委員会文化遺産課にお問い合わせください。
国(文化庁)に届け出る必要がありますので、次のところに連絡をしてください。
文化庁文化財第一課 電話075-451-4111 内線9708
すぐに最寄の警察署に連絡をしたのち、県教育委員会文化遺産課にもご連絡ください。
最寄の警察署に電話して相談してください。
次回の審査会開催予定について
開催日 令和6年11月21日(木曜日)
会場 かながわ県民センター301会議室
開催日 | 会場 | |
---|---|---|
第1回 | 令和6年5月16日(木曜日) | かながわ県民センター301会議室 |
第2回 | 令和6年7月23日(火曜日) |
かながわ県民センター301会議室 |
第3回 |
令和6年9月19日(木曜日) |
かながわ県民センター301会議室 |
第4回 |
令和6年11月21日(木曜日) |
かながわ県民センター301会議室 |
令和6年11月の審査会から、手数料の支払いにキャッシュレス決済がご利用いただけます。 | ||
第5回 |
令和7年1月中旬 |
未定 |
第6回 | 令和7年3月中旬 |
未定 |
今後の開催日は、決まり次第掲載します。
9時45分から11時15分、13時30分から15時
次のような場合はそれぞれ書類等が必要です。
登録の対象と認められる古式銃砲は、日本製銃砲にあってはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであって、火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値があるものとされています。
また、登録の対象と認められる日本刀は、伝統的な製作方法によって作られたものであって、姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの等とされています。やり、なぎなた、ほこ等はこれに含まれます。
調整・世界遺産登録推進グループ
電話 045-210-8351(平日8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は教育局 生涯学習部文化遺産課です。