発見に伴う銃砲刀剣類の新規登録手続きについて
銃砲刀剣類の登録は、原則、発見者の居住する都道府県教育委員会で行います。
登録基準の概要
登録の対象と認められる古式銃砲は、日本製銃砲にあってはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであって、火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値があるものとされています。
登録手続き
- 最寄りの警察署に、『銃砲刀剣類等発見届』を提出してください。後日、「発見届出済証」が交付されます。
- 県教育委員会から、銃砲刀剣類登録審査会(別ウィンドウで開きます)の開催通知を送付しますので、必要なものを御持参の上、参加してください。
- 審査会で鑑定し、登録可の場合は即日登録証を交付します。
※ 事前に開催通知が送付されていない方は、審査会に参加できません。
- 審査対象となる銃砲刀剣類の現物
- 警察署から発行された発見届出済証等の関係書類(開催通知で御案内します。)
- 手数料(1件あたり、6,300円 神奈川県収入証紙またはキャッシュレス決済により、会場でお支払いいただきます。)
- 令和6年11月の審査会からは、以下のキャッシュレス決済による支払いが可能となります。
- クレジットカード:Visa、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、DISCOVER
- 電子マネー:交通系電子マネー(2万円まで)、楽天Edy
- コード決済:d払い、au Pay、PayPay、メルペイ
- 県収入証紙による支払いは令和7年9月で終了しますが、それまでは審査会会場で収入証紙を購入し、お支払いいただくことも可能です。
- 収入証紙の利用終了後は、審査会会場でお渡しする納付書により、付近のコンビニエンスストアまたはドラッグストア等でお支払いいただき、納付済証を受付にご提出いただく方法も利用可能となります。
- 委任状(書式自由)
- 代理人本人であることを確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など)