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更新日:2024年11月25日
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全国通訳案内士に関するお知らせ等
神奈川県の自治体コードは 114 です
「通訳案内士登録情報検索サービス登録番号(10桁)」は3桁の自治体コード(神奈川の場合114)+ご自分の通訳案内士登録証の登録番号(英数字7桁)です。(例)114EN99999
5通訳案内士登録情報検索サービス(観光庁)(別ウィンドウで開きます)
7新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口(観光庁等)(別ウィンドウで開きます)
全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士試験に合格後、都道府県による登録を受ける必要があります。(通訳案内士法第18条及び第20条、同法施行規則第16条)
全国通訳案内士を新たに始めようとする方は、新規登録申請をしてください。
※改正通訳案内士法の施行(2018年1月4日)により、「通訳案内士」は「全国通訳案内士」に名称が変更となりましたが、すでに資格をお持ちの方が現在使用中の登録証(免許証)はそのままでも有効です。
既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、すみやかに登録事項変更の届出を行ってください。(通訳案内法第23条、同法施行規則第19条)
(1)既に登録を受けた方で、その内容に変更があった場合(住所や氏名が変わった方)
※他の都道府県に転居された場合は、転居先の都道府県で届出を行うことになります。
(2)県外から神奈川県内に転入された方
(3)非居住者にあっては、代理人の登録事項に変更があった方
登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、すみやかに再交付の申請をしてください。(通訳案内士法第24条、同法施行規則第20条)
以下に該当する場合は登録の消除を行いますので、業務の廃止等の届出を行ってください。
(1)業務を廃止したとき(登録消除後、再度全国通訳案内士として業務を行う場合は、新規登録申請が必要です。)
(2)死亡したとき(遺族の方から御連絡をお願いします。)
(3)一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過していないとき。
(1)事前準備
1 申請に必要な資料は、観光課のウェブページに掲載していますので、申請手続きを行う前に資料を整えてください。
申請書類等の様式(電子ファイル)は、こちらのページに掲載しています。
(2)申請手順
1 申請手続きは、「e-kanagawa電子申請(電子申請システム)」で受け付けています。
次の各種申請先をクリックし、申請してください。
※納付した手数料は、原則返還できません。<神奈川県手数料条例第5条>
ご不明点等がある場合には、事前に観光課までご相談ください。
[電子申請手続きが難しい方]
諸事情により、電子申請手続きが困難である場合、紙媒体の申請書による申請を受け付けますので、事前に電話でご相談ください。
その場合、手数料については、収入証紙またはキャッシュレス決済にてお支払いください。
取扱可能なキャッシュレス決済は、こちら(PDF:758KB)です。
[非居住者(国外在住)の方]
非居住者の新規登録および非居住者の代理人変更は、窓口での申請が必要です。代理人同伴の上で、本人が窓口で申請してください。電子申請及び郵送では受け付けられないため注意ください。
申請書類をご準備いただいた上で、事前に電話で予約してお越しください。
※窓口で申請をされる際は必ず事前に電話でご連絡ください。予約なくお越し頂いた場合、受付できないことがございます。
2 申請書類提出後、「申請収受及び手数料の納付」について配信専用メールでご案内しますので、案内に従い、電子納付してください。
※「住所表示の実施により住所が変更された場合の住所変更申請」と「業務の廃止等の届出」をされた場合は、手数料納付は不要のため、本メールは送信されません。
3 手数料の納付確認後、審査を行います。内容や添付資料の不備等がある場合は、担当者から連絡する場合がありますので、指示に従って対応してください。
4 手続き完了後、当課から全国通訳案内士登録証を簡易書留で郵送します。
次の手続きは、手数料を納付する必要があります。
申請種類 | 金 額 |
新規登録申請 | 5,100円 |
登録事項変更申請 | 4,000円 |
登録証再交付 | 4,000円 |
※ただし、住居表示の実施により住所が変更された場合の住所変更届は、住所を管轄する市・区役所で「住居表示変更証明書」を取得し提出することで、手数料納付が不要となります。
※納付した手数料は、原則返還できません。<神奈川県手数料条例第5条>
ご不明点等がある場合には、事前に観光課までご相談ください。
窓口での納付方法は、次のとおりです。
令和7年3月31日まで
収入証紙またはキャッシュレス決済
令和7年4月1日から(予定)
キャッシュレス決済または納付書
※ 申請窓口で納付書をお渡しします。
金融機関やコンビニ、ドラッグストア等でお支払いいただき、申請窓口に納付済証をご提出ください。
取扱可能なキャッシュレス決済は、こちら(PDF:758KB)です。
キャッシュレス決済に関するQ&Aは、こちら(別ウィンドウで開きます)です。
[県庁内の収入証紙取扱場所](下地図の(1))月~金曜日(祝日年末年始除く)
本庁舎1階 スルガ銀行県庁出張所 9時から12時/13時から15時
※ 申請窓口の受付時間と異なりますので、御留意ください。
未使用の県収入証紙の利用期限は、令和8年3月31日までです。
当課における県収入証紙の取扱終了後の還付手続きは、こちら(会計課ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
神奈川県収入証紙販売所のご案内
※ 県庁近隣の販売所
シルクセンター(4階・厚生福利振興会本部) 8時30分から17時15分
神奈川県文化スポーツ観光局観光課
所在地 横浜市中区本町2丁目14番地(大同生命横浜ビル11階(下地図の(2)))
交通みなとみらい線「馬車道」駅、「日本大通り」駅 下車徒歩4分
JR根岸線、横浜市営地下鉄「関内」駅 下車徒歩10分
郵便物の宛先 横浜市中区日本大通1
電話 045-210-5765(直通)
月~金曜日(祝日年末年始除く)9時から11時30分/13時から17時
窓口受付時間 月~金曜日(祝日年末年始除く)9時から11時30分/13時から16時
※ 12時から13時までのお問い合わせやご来庁は、お控えください。
改正通訳案内士法の施行(2018年1月4日)により、観光庁が登録した研修機関が実施する通訳案内研修(登録研修機関研修)を5年ごとに受講するよう義務付けられました。
【2018年1月3日以前に登録された方】
すでに受講期限を過ぎています。未受講の場合は早急に受講してください。
【2018年1月4日以降に登録された方】
登録日から5年を超えない日までに、初回の登録研修機関研修を受講してください。
※研修の未受講が続く場合、登録を取り消すことがあります。
※2回目以降の通訳案内研修(登録研修機関研修)については、前回の受講日から5年を超えない日までに受講する必要があります。
登録研修機関一覧や各詳細については、下記の観光庁のホームページより確認してください。
※研修の申し込みの際に必要となる「通訳案内士登録情報検索サービス登録番号(10桁)」は3桁の自治体コード(神奈川の場合114)+ご自分の通訳案内士登録証の登録番号(英数字7桁)です。
(例)114EN99999
神奈川県が備える「全国通訳案内士登録簿」には、通訳案内士法第18条及び同法施行規則第14条等の規定により、次の事項が登録されます。
(1)登録番号 (2)登録年月日 (3)氏名 (4)生年月日 (5)住所 (6)外国語の種類
※日本国内に住所地を持たない方の場合は代理人の情報
※旧法による免許証を保有されている方については、免許証番号
「全国通訳案内士登録簿」は、通訳案内士法第27条の規定により、公衆の閲覧に供されることとされています。神奈川県においては、閲覧者の氏名、連絡先、利用目的等を「全国通訳案内士登録簿閲覧申請書」に記載の上、県庁で閲覧することができます。
また、県では、通訳案内士法に基づき神奈川県で登録した全国通訳案内士に関する情報を、全国通訳案内士の方の希望に基づき掲載しています。
日付 | 通知名 | 電子ファイル |
令和6年5月28日 | 「通訳案内士による信用失墜行為の防止について」の廃止について |
(参考資料)物流・自動車局旅客課からの通達(PDF:55KB) (参考資料)物流・自動車局旅客課からの通達(別添)(PDF:395KB) 【参考:廃止された通達】 |
このページの所管所属は文化スポーツ観光局 観光課です。