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更新日:2024年10月15日

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障害者の雇用に努める企業等からの物品等調達について

障害者 優先発注

神奈川県では、障害者の雇用に努める企業や福祉的就労に取組んでいる施設など(以下「障害者就労施設等」という。)から優先的な物品等の調達を推進しています。

対象となる障害者就労施設等は次の3つです。

1.障害者雇用企業

2.障害福祉サービス事業所等

3.在宅就業支援団体

このページでは、障害者就労施設等からの物品等調達制度の概要や登録方法などについて紹介します。

概要

県では、県庁や出先機関で使用する物品や各種の役務提供サービスについて、規則や要綱の制限の範囲内で随意契約の方法により優先的に調達する取組みを進めています。

出先機関・・・地域県政総合センター、県税事務所、保健福祉センター、土木事務所、試験研究機関、警察署など行政機関のほか、病院、福祉施設、学校などの県立施設など幅広い機関が含まれます。

障害者雇用企業

1.対象企業

(1)次の2つの要件をいずれも満たす事業者

ア 県内に本店又は支店、営業所、工場などの事業所が所在する中小企業であること。

イ 障害者雇用率が4.0%以上であること(県に登録していること)。

又は、

(2)かながわ障害者雇用優良企業に認証された事業者

 (3) 県内に本店又は支店、営業所、工場などの事業所が所在する障害者雇用に関 
する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)で認定を受けた
事業主(以下、もにす事業主)

※(1)(2)(3)とも

自社で物品を製造し、かつその物品の販売を行っていること。または、自社でクリーニング等の役務提供サービスを行っていることが要件となります。(ただし、印刷物は除きます。)

2.対象物品

自社で製造し販売している物品及び自社で請け負うクリーニング等役務提供サービス全般(ただし、印刷物は除く)。

障害者雇用企業からの購入事例[PDFファイル/114KB]

3.登録企業一覧

障害者雇用企業一覧(PDF:312KB)

「かながわ障害者雇用優良企業」認証事業との連携について(平成25年10月1日改正

これまで、物品等を優先的に調達するために「障害者雇用企業」として登録いただくための窓口を会計局で、「かながわ障害者雇用優良企業」の認証に際しての窓口を産業労働局でと、別々に設けておりましたが、平成25年10月1日付けで窓口及び申請書類を一本化しました。両制度の要件を満たす場合には、申請書一枚で両制度に申請できます。申請書類の提出先は、いずれの場合でも雇用労政課になります。

認証事業とは・・・県内で障害者雇用に積極的に取り組む中小企業等をかながわ障害者雇用優良企業として認証し、その取組内容などを県のホームページ等を通じて広くPRする事業。かながわ障害者雇用優良企業認証要綱に基づく。(産業労働局雇用労政課)

※「かながわ障害者雇用優良企業」について(産業労働局雇用労政課)

障害福祉サービス事業所等

1.対象

障害福祉サービス事業所等とは、地域作業所、授産施設や福祉工場など福祉的就労に取組んでいる施設等をいい、神奈川県内に所在する全施設がこの制度の対象となります。また、企業の場合と異なり、登録の必要はありません。

2.対象物品

障害福祉サービス事業所等が供給できる物品並びにクリーニング、点字翻訳サービスなど役務提供サービス全般。

障害福祉サービス事業所等からの購入事例[PDFファイル/114KB]

3.障害福祉サービス事業所等の情報

障害福祉サービス事業所等への業務発注を促進するため、情報の公開を希望する事業所等の受注可能な製品や作業内容などの情報を取りまとめ、県のホームページで公開することとしました。

福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課の専用ページへ

在宅就業支援団体

1.対象

在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人(障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定)。企業の場合と異なり、県への登録は必要ありません。

2.対象物品

在宅就業支援団体が提供可能な在宅就業障害者が製作する物品並びに役務サービス全般。(ただし、印刷物は除きます。)

3.在宅就業支援団体の情報

県内には、在宅就業支援団体は5団体(平成27年1月30日現在)あります。

産業労働局雇用労政課の専用ページへ

登録及び更新手続(企業のみ)
(注)様式は要綱・様式からダウンロードすることができます。

1.登録手続き(企業だけが対象です。障害福祉サービス事業所等及び在宅就業支援団体は登録の必要はありません。)

かながわ障害者雇用優良企業認証・物品等調達登録申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、持参又は郵送により産業労働局雇用労政課(本庁舎5階)まで提出してください。

会社概要(会社案内やチラシ等)

直近に国へ報告した障害者雇用状況報告書の写し(ただし、企業全体の常用雇用労働者数が43.5人未満である企業等にあっては、雇用する障害者の障害者手帳の写し)

基準適合事業主認定通知書の写し(もにす事業主のみ。上記資料は不要)

※認証事業も同時申請する手続きの詳細な流れはこちら

2.更新手続き

本制度の有効期限は認証日の属する年度から起算して3年目の3月31日までです。引き続き障害者雇用企業となるためには、更新の申請手続きが必要です。更新手続きは登録手続きに準じます。 

(注)様式は要綱・様式からダウンロードすることができます。

要綱・様式

この制度の要綱及び関係様式は、こちらからダウンロードしてください。(※書類の提出先は産業労働局雇用労政課(本庁舎5階)です。)

1.障害者の雇用に努める企業等からの物品等調達要綱(PDF:104KB)

2.登録申請書(第1号様式)(ワード:64KB)

3.取消申請書(第4号様式)(ワード:33KB)

4.変更届出書(第6号様式)(ワード:34KB)

5.営業種目リスト[PDFファイル/318KB](出典:かながわ電子入札共同システム競争参加資格認定申請の手引き)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は会計局 調達課です。