更新日:2024年9月4日

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内部通報制度

神奈川県が実施する内部通報制度の概要をご紹介します。

概要

県職員等の職務の遂行に関して、法令違反行為や、職務上の義務違反又は職務を怠る行為などがあった場合に、他の県職員等が、公正・透明な職場づくり相談窓口(総務局総務室及び教育局行政部行政課に設置)又は外部調査員(弁護士)に通報できる制度です。

通報があった場合には、公正・透明な職場づくり相談窓口が外部調査員の指示のもとに通報者の保護を図りながら調査を実施し、その結果、県は外部調査員の意見・助言を踏まえ、必要な改善措置を講じます。

外部調査員はその改善措置についても意見・助言をすることができ、県はそれに応じて更なる改善を行うなど、適切な措置を講じていきます。

根拠

神奈川県職員等不祥事防止対策条例
公正・透明な職場づくり推進要綱

内部通報をできる者

1 県職員(退職者、非常勤職員、会計年度任用職員を含む。)
2 県を派遣先とする派遣労働者
3 指定管理者の労働者(派遣労働者を除く。)のうち県の施設の管理に従事しているもの
4 県から事務等の委託を受けた事業者又はその労働者(派遣労働者を除く。)のうち当該委託事業に従事するもの
5 内部通報の日前1年以内に上記2から4までに該当したもの
6 上記2の派遣労働者を県に派遣している事業者、上記3の指定管理者又は上記4の県から事務等の委託を受けた事業者の役員のうち県の事業に従事するもの
7 民間企業等に勤務する者で、当該企業等が県との間で締結した協定に基づき、県において研修を受けているもの

 

「内部通報をできる者(全体版)」(PDF:299KB)
「内部通報をできる者(派遣労働者関係抜粋)」(PDF:300KB)

対象行為 職員等の職務の遂行に係る行為で、次に該当する行為
1 法令等に違反する行為
2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠る行為
3 県民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
4 その他職務の遂行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為
内部通報への対応 通報があった場合には、公正・透明な職場づくり相談窓口が外部調査員の指示のもとに通報者の保護を図りながら調査を実施し、その結果、県は外部調査員の意見・助言を踏まえ、必要な改善措置を講じ、外部調査員はその改善措置について意見・助言ができる。
なお、外部調査員自らが調査することもできる。
運用開始日 平成17年4月1日 
運用状況
  • 年度ごとの状況

令和5年度の状況(PDF:386KB)

令和4年度の状況(PDF:379KB)

 

  • 件数推移(過去5年分)

新規受理件数の推移(PDF:82KB)

 

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