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更新日:2024年9月27日
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県職員が職務に関して外部から職務の公正な遂行を妨げる働きかけを受けた場合の対応について、制度の概要をご紹介します。
神奈川県職員の公正で透明な職務の執行を確保し、不祥事の未然防止を図るため、職員が職務に関して外部から職務の公正な遂行を妨げる働きかけを受けた場合の対応として、報告を義務付け、記録・公表する制度です。
根拠 | 神奈川県職員等不祥事防止対策条例 職務の公正な遂行を妨げる働きかけへの対応に関する要綱 |
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対象となる県機関 | 警察を除く全機関 |
対象行為 | 職員等の職務の公正な遂行を妨げる働きかけを対象行為とする。
働きかけとは・・・
職員等以外の者又は団体が、職員等の職務に関する行為であって、次のいずれかに該当するものを求める行為 ((2)に掲げる行為を求める行為にあっては、執ように行われるものに限る。)。ただし、公聴会、説明会その他の公開の場において行われるものを除く。 (1) 法令等その他の定めに違反する行為 (2) その他職務の公正な遂行を妨げる行為若しくはそのおそれのある行為又は職務の遂行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為 |
働きかけへの対応 | < 報告等 > 職員は、働きかけに該当すると思料する行為を受けた場合は、局長等に報告し、局長等が該当するか否かを判断する。 < 記録 > 働きかけと判断された場合は、職員は記録票に記載する。 < 公表 > 記録された働きかけの概要(特定の個人が識別される個人情報などを除く)を、随時、ホームページで公表する。 |
運用開始日 | 平成18年4月1日 |
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