更新日:2023年12月22日

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認定申請に必要な書類について

低炭素建築物新築等計画認定の申請書類について

低炭素建築物新築等計画認定の申請書類について

低炭素建築物新築等計画の認定申請する場合に必要となる書類をご案内しています。

詳細については、省令や規則等をご確認ください。

国土交通省ホームページ「低炭素建築物認定制度 関連情報」(別ウィンドウで開きます)

認定申請時の必要書類

低炭素建築物新築等計画認定を受けようとする場合は、次の書類をA4判ファイルに綴じて県庁建築指導課に提出してください。

提出部数:正本1部・副本1部

申請を提出される前に申請書類チェック表で添付書類をご確認ください。

参考申請書類チェック表(PDF:175KB)

 

 

図書の種類

明示すべき事項等

1

低炭素建築物新築等計画認定申請書

【規則様式第五】

2

建築確認済証の写し

同時に2棟以上の申請をしている場合は、申請書の写しも提出してください。

3

委任状

《申請者が他者に手続きを委任する場合に添付》

4

適合証

《事前に審査機関による審査を受けた場合に添付》
※1 原本を副本に、写しを正本に添付してください。
※2 審査機関から適合証を交付されたときの添付図書(審査機関の押印のあるもの)の写しを一式ご用意ください。

5

設計内容説明書

建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が法第五十四条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであることの説明

6

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

7

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

空気調和設備等及び空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備(以下この表において「低炭素化設備」という。)の位置

建築物の緑化その他の建築物の低炭素化のための処置(以下この表において「低炭素化処置」という。)

8

仕様書
(仕上げ表を含む。)

部材の種別及び寸法

低炭素化設備の種別

低炭素化措置の内容

9

各階平面図

縮尺及び方位

間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ

壁の位置及び種類

開口部の位置及び構造

低炭素化設備の位置

低炭素化措置

10

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

11

用途別床面積表

用途別の床面積

12

立面図

縮尺

外壁及び開口部の位置

低炭素化設備の位置

低炭素化措置

13

断面図又は矩計図

縮尺

建築物の高さ

外壁及び屋根の構造

軒の高さ並びに軒及びひさしの出

小屋裏の構造

各階の天井の高さ及び構造

床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

14

各部詳細図

縮尺

外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法

15

各種計算書

《審査機関の適合証を添付した場合は添付不要》
建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

16

低炭素化処置が法第五十四条第一項第一号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することの確認に必要な書類

低炭素化処置の法第五十四条第一項第一号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準への適合性審査に必要な事項

低炭素建築物新築等計画の住戸以外の部分については、17から21に掲げる図書を添付してください。

17

機器表

空気調和設備

熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数

空気調和設備以外の機械換気設備

給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数

照明設備

照明設備の種別、仕様及び数

給湯設備

給湯器の種別、仕様及び数

太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数

節湯器具の種別及び数

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、仕様及び数

18

仕様書

昇降機

昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法

19

系統図

空気調和設備

空気調和設備の位置及び連結先

空気調和設備以外の機械換気設備

空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先

給湯設備

給湯設備の位置及び連結先

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の位置及び連結先

20

各階平面図

空気調和設備

縮尺

空気調和設備の有効範囲

熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置

空気調和設備以外の機械換気設備

縮尺

給気機、排気機その他これらに類する設備の位置

照明設備

縮尺

照明設備の位置

給湯設備

縮尺

給湯設備の位置

配管に講じた保温のための措置

節湯器具の位置

昇降機

縮尺

位置

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

縮尺

位置

21

制御図

空気調和設備

空気調和設備の制御方法

空気調和設備以外の機械換気設備

空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法

照明設備

照明設備の制御方法

給湯設備

給湯設備の制御方法

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の制御方法

低炭素建築物新築等計画に住戸が含まれる場合の当該住戸部分については、17から21に掲げる図書に代えて22に掲げる図書を添付してください。

22

機器表

空気調和設備

空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

空気調和設備以外の機械換気設備

空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

照明設備

照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

給湯設備

給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法

太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

節湯器具の種別、位置及び数

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

※[注意]上記の書類以外に認定に必要な書類の提出を求める場合があります。

変更時の必要書類

低炭素建築物新築等計画の変更認定申請

法第55条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする場合は、低炭素建築物新築等計画変更認定申請書【規則様式第七】に認定申請時の申請書類のうち当該変更に係るものを添えて、県庁建築指導課に提出してください。

提出部数:正本1部・副本1部

低炭素建築物新築等計画の軽微な変更

省令第44条各号に掲げる軽微な変更に該当するかどうかについては、県庁建築指導課にご相談ください。

工事完了時の必要書類

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した時は、工事完了報告書【規則第3号様式】に次のいずれかの図書を添えて、県庁建築指導課に提出してください。
  1. 工事監理報告書の写し
  2. 建設住宅性能評価書の写し
  3. 上記1・2以外のもののほか、工事の完了を確認することができる書面で知事が適当と認めるもの

提出部数:正本1部・副本1部

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。