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更新日:2024年1月27日
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神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部の所管する、三浦半島における自然保護への取組みに関するページです。
横須賀三浦地域県政総合センターで所管している、三浦半島における自然保護への取組みに関するページです。
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神奈川県では、県内の森林、草原、河川、海岸等の自然環境のうち、特に保全が必要な地域を自然環境保全地域に指定し、開発等の際に届出等を必要とするなどの規制を設けています。
当センター管内の4市1町(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)では、次の6箇所が自然環境保全地域普通地区に指定されています。
田浦大作自然環境保全地域(横須賀市)
披露山・大崎自然環境保全地域(逗子市)
神武寺自然環境保全地域(逗子市)
長浜自然環境保全地域(三浦市)
三戸自然環境保全地域(三浦市)
油壷自然環境保全地域(三浦市)
(参考)神奈川県自然環境保全地域の指定状況(自然環境保全課ページ)
1.その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること
(規則で定める基準)
(1)建築物にあっては、高さ5メートルまたは床面積の合計10平方メートル
(2)工作物にあっては、高さ5メートルまたは水平投影面積30平方メートル
2.宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更
3.鉱物の採掘、または土石の採取
4.水面の埋立て、または干拓
5.特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること
管内6箇所の自然環境保全地域に係る届出の審査は横須賀三浦地域県政総合センターで行っております。
自然環境保全地域についてご不明な点については、横須賀三浦地域県政総合センター環境部みどり課(電話046-823-0381)にお問合せください。
みどりの協定とは事業者が土地の区画形質変更を伴う開発行為を行う際に、市街化区域内では15パーセント以上、市街化区域外では20パーセント以上の緑地を確保していただき、協定を結ぶことで緑地を将来にわたって維持管理してもらう制度です。
ご相談の際は、開発等の概要がわかるような書類や図面をご用意のうえ、事前に横須賀三浦地域県政総合センター環境部みどり課(電話046-823-0381)に電話でご照会ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、次の方法で保護が図られています。
野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されています。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。(狩猟期間中に狩猟が可能な区域で狩猟鳥獣を捕獲する場合や、許可を受けて捕獲する場合を除く。)
横須賀三浦地域県政総合センターでは、野生鳥獣のうち県知事に捕獲許可権限があるものについて、学術目的等の理由による捕獲の許可を行っています。どのような種について県で許可できるかは、「野生鳥獣保護の仕組み(自然環境保全課ページ)」でご確認ください。
ご不明な点は、環境部みどり課(電話046-823-0381)にご連絡ください。
鳥獣の保護を図るため特に必要があるときは、必要な地域に鳥獣保護区を指定し、すべての鳥獣の捕獲を禁止するなど、鳥獣の保護を図っています。
鳥獣保護区の位置は、「鳥獣保護区等位置図・鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域一覧(自然環境保全課ページ)」で確認することができます。
狩猟を行う場合には原則として、都道府県知事が毎年実施する試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。さらに、狩猟を行う区域を所管する都道府県知事に狩猟者登録を受ける必要があります。
また、実際に狩猟を行う際は法で定められた狩猟に関する様々な制限を遵守して行わなければなりません。これらの制限に違反した場合には、罰則等を受けることがあります。
狩猟を行うには、都道府県知事が毎年実施する試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。
横須賀三浦地域県政総合センター環境部みどり課では、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町に住所を有する方の狩猟免許試験の申請等を受け付けています。
狩猟免許の免許試験や更新講習会など、日程や申込方法、必要書類等については、こちらをご覧下さい。
神奈川県内で狩猟を行うことができる期間は、例年11月15日から2月15日まで(ただし、猟区以外のニホンジカ猟及びイノシシ猟は、2月末日まで)です。事前に狩猟者登録の申請をして、登録証の交付を受けてください。
横須賀三浦地域県政総合センター環境部みどり課では、神奈川県内にお住まいの方が神奈川県内で狩猟を行う際の狩猟者登録の申請を受け付けています。
必要な書類は、申請書、狩猟免状、写真2枚、狩猟事故共済加入証明書またはハンター保険加入証明書、手数料です。
登録手続きが可能な期間等、詳しくはこちらをご覧ください。
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環境部 みどり課
電話 046-823-0381
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