更新日:2024年12月25日

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「かながわ食の安全・安心意見・提案書」整理表

食の安全・安心の確保に関する県の施策について募集した意見や提案を検討し、まとめました。

これまでに食の安全・安心の確保に関する県の施策にお寄せいただいた意見や提案を検討し、まとめました。
(6名 6件) 

整理番号 区分 意見等の概要 検討結果 反映状況

H28

1-1

食品衛生 総菜等の陳列販売方法について、神奈川県が営業者に対してどのように検査や指導を行っているか教えて欲しい。
また、容器包装を製造している製造者に対してどのように検査や指導を行っているか教えて欲しい。
食品等の取扱いについて不安を感じる事業者が多く見受けられ、条例等で規制を強化することはできないか。
神奈川県では、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」において、営業施設の管理や食品及び器具・容器包装の取扱いなど、公衆衛生上構ずべき措置の基準を定めており、この基準を遵守しているかどうか、営業施設に対して指導を行っています。
また、毎年度、神奈川県食品衛生監視指導計画を定め、同計画に基づいて器具・容器包装等の製造施設も含め営業施設の立入検査や食品等の抜き取り検査を実施し、食品衛生法や関係条例に規定する基準等に適合しているかどうかの確認を行い、食の安全性の確保に努めています。
なお、営業施設の立入検査や食品等の抜き取り検査の権限に関しては食品衛生法で規定されており、また、同法では、違反が確認された場合には食品衛生上の危害を除去するために必要な処置を命ずることができる旨規定するとともに罰則についても規定されています。 
 
<神奈川県所管の保健福祉事務所の連絡先一覧>

県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

<横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市所管の保健所・福祉保健センターの連絡先一覧>
各市保健所・保健福祉センター
A

H27

1-1

食品衛生 食品に関する苦情相談への対応について、神奈川県が取り組んでいる本来のあるべき[調査]のプロセスと比べ乖離している事例があるように思う。根本的な改善が必要である。 県民の方から食品に関する御相談を受けた場合には、詳しく内容を聞いたうえで、原因追求のための必要な調査を実施しています。具体的には、原因と考えられる施設の立ち入り調査や科学的な検査を実施することにより、原因施設や原因物質を特定することとなりますが、調査の方法は事例ごとに異なることがあります。食品の製造施設に原因があった場合には、原因の除去や衛生教育などの再発防止対策が図られるよう指導を行っています。 今後も、こうした対応を徹底し、食の安全確保に努めてまいります。 A

H27

2-1

食品衛生 弁当の包装容器を電子レンジで加熱すると、容器が溶けてしまうことがあるが、衛生上問題はないのか。
また、電子レンジで加熱ができる容器かどうか一目でわかる方法はないのか。
プラスチック製の容器は、容器の素材によって耐熱温度が異なります。弁当の容器には、一般的にポリスチレン製又はポリプロピレン製の容器が使用されます。ポリスチレン製の容器を電子レンジにかけると容器が変形したり穴があくことがありますが、これはプラスチックが熱により収縮しただけで、プラスチックが溶けたわけではないので、安全性に問題はありません。一方、ポリプロピレン製の容器は耐熱温度が高く一般的には電子レンジで使用しても変形することはなく、「電子レンジ対応」等の表示をしているものもあります。ただし、容器の内容物が油を多く含んでいると耐熱温度を超えることがあり、変形することがあります。いずれにしても加熱によってプラスチックが収縮するのみで、プラスチックが溶け出すことはないので安全性に問題はありません。
プラスチック製の容器に使用されている素材については、現在の法律では表示する義務はありませんが、使用している材質がわかるように「PS(ポリスチレン)」や「PP(ポリプロピレン)」等の表示をするよう推奨しています。プラスチック製の容器が電子レンジで加熱できるかどうかがわからない場合は、内容物を耐熱ガラス製やポリプロピレン製等の電子レンジで使用できる容器に移してから加熱することを推奨します。
D

H27

3-1

食品衛生 パン類等の陳列販売方法に法的規制をかけてほしい。 子供が触れたり、咳き込む人が多い中で販売している店舗もあるので食品衛生上不安であるので、食品衛生法で対応できないか。

神奈川県では、食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例の中で、営業に係る公衆衛生上構ずべき措置の基準を定めています。この基準の中で、食品を取り扱う設備については常に点検整備し、衛生的に保つよう管理することとしています。食品についてはその食品に適した状態及び方法で衛生的に陳列し、販売することとしています。県では、これらの基準に沿って施設の衛生管理等を、営業者に対して指導を行っています。
また、施設の衛生状態の確認については、必要に応じて実施しており、食の安全性の確保に努めています。
なお、特定の施設の衛生状態についてのご相談は当該施設を所管する保健福祉事務所等にご相談ください。参考に、神奈川県内の保健所(保健所を設置する県と市により名称が異なります。)の連絡先等一覧を次にお示しします。


<神奈川県所管の保健福祉事務所の連絡先一覧>

県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

<横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市所管の保健所・福祉保健センターの連絡先一覧>
各市保健所・保健福祉センター
A

H26

1-1

食品衛生 中国からの不法入国者(不法残留者)または食品テロを行う組織などにより、毒生産物・毒製造物の食品が輸入されているおそれがある。 平成26年8月6日に開催された「日中食品安全推進イニシアチブに基づく実務者レベル協議」の中で、「中国からの対日輸出食品は、中国国家質量監督検験検疫総局(AQSIQ)により、輸出相手国の基準に適合するよう管理が行われている。」旨の説明がされています。
また、食品の輸入時には、厚生労働省の検疫所が輸入者の届け出に基づき厳密な書類審査を行うとともに、輸出国や食品の種類等に応じて検査を実施しています。これらの審査・検査により、違反が確認された場合には、当該食品の「積戻し」や「廃棄」等の厳しい措置を講じることで、水際での安全確保を図っています。
さらに、輸入食品が国内に流通してからは、本県を含めた都道府県等において、食品衛生法に基づき、抜き取り検査や表示の点検を行っています。万一、違反が発見された場合には、「販売禁止」や「回収」等の措置を講じています。
D

H25

1-1

食品衛生 アライグマのキャラクターで街中をかざると、いやされ、いい雰囲気になり、洗うくせがついてよいと思われる。 アライグマのキャラクターは、他市で使用前例があります。このため、ご意見を直ちに実現することは難しいと思いますが、今後の食の安全・安心の取組みの中で参考とさせていただきます。 B
 
区分 反映状況
A 施策に反映する又はすでに実施している
B 今後の施策等の参考とする
C 施策に反映できない
D その他

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