ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 生食用食肉に係る規格基準及び表示基準について
更新日:2023年12月5日
ここから本文です。
生食用食肉の規格基準に関する情報を提供します
平成23年4月に発生した、飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒の発生を受け、ユッケなどの生食用食肉に係る規格基準及び表示基準が平成23年10月1日に施行されました。
飲食店営業、食肉処理業、食肉販売業等の営業者が、牛肉を生食用として提供する場合、規格基準に適合した加工・調理を行い、表示基準に基づいた表示をしなければなりません。
平成23年10月1日以降は、規格基準及び表示基準を満たさないものの販売等を行うことはできません。
規格基準又は表示基準に適合しない牛肉を生食用として提供した場合、食品衛生法第13条第2項違反又は同法第19条第2項違反となります。
次に記載した内容は、規格基準及び表示基準の主な内容を抜粋したものです。
実際に生食用食肉の取扱いを予定している方は、取扱いを始める前に、営業施設を所管する保健福祉事務所(各センターを含む)等にご相談ください。
1 規格基準の対象となる食品
例:ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキなど
2 規格基準の対象となる施設
3 規格基準の主な内容
(1)成分規格
(2)加工基準
(3)保存基準
(4)調理基準
調理基準は、飲食店等が、加工基準に適合した生食用食肉を仕入れ、細切又は調味する行為のみを行う場合に適用されます。
4 表示基準の主な内容
(1)容器包装に入れて販売する場合、一般的な食品表示のほか、次の事項について表示しなければならない。
(2)飲食店等で提供、販売する場合、次の事項を表示しなければならない。
これらを店舗の見やすい箇所(店頭、メニュー等)に表示する必要があります。
平成23年10月1日から、生食用食肉の規格基準及び表示基準が施行されましたが、牛肉の生食を推奨するわけでも、また100%の安全を担保するわけでもありません。
今後も、食肉の生食を避け、中心部まで十分に加熱して食べましょう。
食品衛生グループ
電話 045-210-4940
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。