土砂の適正処理 - 藤沢土木事務所
はじめに
主な業務
届出が必要な場合の例
- 建設工事に伴って発生する土砂を建設工事の区域から500立方メートル以上の土砂を搬出する場合
- ストックヤードの土砂を月間500立方メートル以上搬出する場合
届出の手続きについては、下記の「届出・申請の手引(土砂の搬出編)」をご覧のうえ、所定の届出様式に必要な添付書類を添付して提出してください。
提出期限
- 土砂を搬出する場合:土砂の搬出を開始する日から起算して20日前まで
- ストックヤードの土砂を搬出する場合:前月の20日まで
窓口受付時間
申請様式・届出の手引ダウンロード
- 各種届出書類の作成に必要な様式をダウンロードできます。(e-kanagawa電子申請による提出が可能です。)
- 提出部数は、特記されていないものは1部です。
- 初めて届出される場合、あるいはどの様式を用いるか不明な場合等は窓口または電話でお問い合わせください。
- e-kanagawa電子申請は、下記の関連リンク「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」から!

届出様式
届出の手引
(令和4年4月1日改定、最新版)