更新日:2024年10月4日

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道路交通法

電動キックボード等、妨害運転(あおり運転)に関すること

電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)について

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 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の交通方法等に関する規定が施行されました。

 自分や他人の命を守るためにも、守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

 また、ヘルメットは必ず着用するようにしましょう。

 特定小型原動機付自転車ってどんな乗り物??チラシ(PDF:325KB)

 警察庁ホームページ(こちらをクリック

 電動キックボードに関するアニメーション動画があります。

 JA共済ホームページ(こちらをクリック

 電動キックボードに関する動画やチラシがあります。

 自賠責保険への加入について

 自動車や原付と同じように電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)にも、自賠責保険の加入義務があり、加入せずに運転すると、処罰の対象となります。
 交通事故の被害者支援などに役立てるために、自賠責保険に必ず加入しましょう。

 国土交通省の専用サイト(こちらをクリック) 

妨害運転に対する罰則について

 あおり運転は重大な交通事故につながる極めて悪質、危険な行為です。

 妨害運転を受けるなどした場合、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難し、車外に出ることなく110番通報してください。

 道路を利用される皆さん一人ひとりが交通ルールやマナーをしっかりと守り、思いやり・ゆずり合いの気持ちを持って運転しましょう。