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農林漁業セーフティネット資金(セーフティ・ワン資金)
概略
災害や経営環境の変化等により農業経営の維持安定が困難な場合に、農業経営の維持安定に必要な資金を農業者に融資する日本政策金融公庫の制度資金です。
※配合飼料価格の高騰・高止まりの影響を受けた畜産農家に対する貸付限度額が引き上げられたほか、実質無担保・無保証人での借入が可能となりました。(平成25年1月1日から平成26年3月31日までに貸付決定を受けた方が対象です)。
貸付対象者
- 認定農業者(個人・法人)
- 主業農業者(個人、法人)
- 認定新規就農者又はそれ以外の新たに農業経営を開始した者であって、経営開始後3年以内の者
- 目標地図に位置付けられた者
- 継続的農地利用者
- 主業農業者の家族農業経営の経営主以外の農業者
- ※農業経営の一部に主宰権があり、その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があることが明確になっている家族経営協定を締結している方に限ります。
- 集落営農組織
資金対象となる状況
- 農業経営の安定を図るのに必要な資金で、次に掲げるものが該当します。
- 災害により被害を受けた農業経営の再建に必要な資金(原則として天災に限りますが、通常の注意をもってしても避けられない火災なども含みます)
- 農業者の責任ではなく、法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農業経営の維持安定に必要な資金
- 農業者の責任ではなく、社会的又は経済的環境の変化による経営状況や取引状況が悪化している場合の、農業経営の維持安定に必要な資金
- ※個別の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- ※上記の状況に該当する場合に利用できる使途は、状況と使途の内容によって様々です。詳しくはお問い合わせください。
融資機関
- 日本政策金融公庫横浜支店(日本政策金融公庫受託金融機関を含みます)
貸付限度額
原則 |
600万円 |
特認 |
年間経営費等の12分の6以内(簿記記帳を行っており、特に必要と認められる場合)
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