更新日:2024年10月2日
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耐震改修促進法に関する相談は、以下の所管行政庁の窓口にお問合せください。
(参考 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市について、各市に直接お問い合わせください。)
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)は平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災にかんがみ、建築物の地震に対する安全性を確保するため、建築物の耐震改修を促進することを目的として平成7年10月27日に施行されました。
この法律により、多くの人が集まる、学校、病院、百貨店など、一定の建築物(特定既存耐震不適格建築物)のうち、現行の耐震規定に適合しないものの所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられました。
また、耐震診断や耐震改修を促進するため、建築基準法の特例等が規定されました。
平成18年1月26日施行の一部改正概要
国の基本方針の策定及び地方公共団体による耐震改修促進計画の策定、建築物の所有者等に対する指導の強化、耐震改修を促進するための建築基準法の特例について対象となる耐震改修工事の拡大、耐震改修支援センターによる耐震改修に係わる情報提供などが図られました。
平成25年11月25日施行の一部改正概要
大規模な建築物等の耐震診断の義務付けや耐震化の円滑な促進のための取扱いとして、新たな認定制度が創設されました。また、現行の耐震規定に適合していない全ての建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられました。
参考 耐震改修促進法パンフレット(一般財団法人日本建築防災協会ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
参考 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
法律の改正により、昭和56年5月31日以前に工事に着手した不特定多数の方や避難弱者が利用する大規模な建築物等については、耐震診断が義務付けられました。また、地方自治体の判断により、地震発生時に通行を確保すべき重要な路線の沿道建築物に耐震診断を義務付けることが可能となりました。
これらの建築物の所有者は、定められた期限までに耐震診断を実施し所管行政庁に報告を行う必要があります。
1 不特定多数・避難弱者が利用する大規模建築物等(要緊急安全確認大規模建築物)
病院、店舗、旅館などの不特定多数の者が利用する建築物、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う建築物のうち大規模なもの。
報告期限:平成27年12月末日
2 広域防災拠点となる建築物(神奈川県の場合、要緊急安全確認大規模建築物に該当)
大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な病院、官公署、災害応急対策に必要な施設等の建築物として、県耐震改修促進計画で指定したもの。
県が耐震診断を義務付けた広域防災拠点となる建築物の要件[PDFファイル/5KB]
報告期限:平成27年12月末
3 避難路沿道の建築物(要安全確認計画記載建築物)
大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うための避難路(緊急輸送道路等)として、県・市町村耐震改修促進計画で指定したものの沿道の建築物のうち、一定の高さ以上で、昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの。
報告期限:県又は市町村が定める期限
「注意」 市町村が義務付けた避難路沿道とその報告期限は各市町村に直接お問合せください。
沿道建築物の高さの要件(神奈川県所管分)(PDF:94KB)
(参考資料)第1次緊急輸送道路に係る診断義務化路線及び補助路線等(PDF:337KB)
神奈川県耐震改修促進計画(別ページへ移動します)(県内行政庁へのリンクも掲載しています)
1 耐震改修計画の認定(耐震改修促進法 第17条)
建築物を耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画について耐震関係規定等に適合している旨の認定を受けることができます。認定を受けることにより、建築確認手続きの特例、建築基準法の特例が適用されます。(耐火建築物に係る制限、容積率及び建ぺい率など)
2 建築物の地震に対する安全性の表示制度(耐震改修促進法 第22条)
建築物の所有者は、建築物が地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を受けることができます。認定を受けた建築物(基準適合認定建築物)は、広告等に、認定を受けたことを表示できます。
3 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(耐震改修促進法 第25条)
耐震診断を行った区分所有建築物の管理者等は、当該区分所有建築物が耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けることができます。
これにより、認定を受けた区分所有建築物は、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律 第17条)に規定する共用部分の変更決議について、3/4以上から1/2超(過半数)に緩和されます。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。