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更新日:2024年5月9日

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建築士事務所の業務に関する各種手続・関係様式等

建築士事務所の業務に必要な書類等について掲載しています

建築士事務所に備付け・保存が必要なもの

項目 概要 様式 根拠法令
帳簿
  • 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
  • 帳簿は、事業年度終了後15年間保存しなければなりません。

様式は任意

参考様式(エクセル:12KB)

  • 建築士法第24条の4
  • 建築士法施行規則第21条
標識
  • 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

法定様式

第七号書式(ワード:32KB)

  • 建築士法第24条の5
  • 建築士法施行規則第22条
業務に関する図書
  • 建築士事務所の開設者は、所属する建築士が業務として作成した設計図書・工事監理報告書を保存しなければなりません。
  • 設計図書・工事監理報告書は作成した日から15年間保存しなければなりません。
  • 2020年3月1日から、保存対象になる設計図書の範囲が拡大されています。詳細は国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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  • 建築士法第24条の4
  • 建築士法施行規則第21条
閲覧に供する書類
  • 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を備え置き、業務を委託しようとする者に閲覧させなければなりません
  • 事業年度終了後3か月以内に作成し、3年間備え置かなければなりません。

法定様式

第七号の二書式(ワード:26KB)

  • 建築士法第24条の6
  • 建築士法施行規則第22条の2

設計・工事監理業務に関して交付が必要なもの

項目 概要 様式 根拠法令

(契約前)

建築主への重要事項説明

  • 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、所属する建築士によって書面を交付して重要事項を説明させなければなりません
  • 建築主に説明を行う建築士は、建築士免許証又は免許証明書を提示しなければなりません。
  • 2021年1月18日から、テレビ会議等のITを活用して非対面で行う「IT重説」が可能となっています。詳細は国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

様式は任意

参考:設計関連四会推奨標準様式 「重要事項説明書」については一般社団法人日本建築士事務所協会連合会のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

  • 建築士法第24条の7
  • 建築士法施行規則第22条の2の2

(契約締結時)

契約当事者相互の書面交付

  • 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、必要事項を記載した書面に、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
様式は任意
  • 建築士法第22条の3の3
  • 建築士法施行規則第17条の38

(契約締結後)

委託者への書面交付

 

  • 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、必要事項を記載した書面を委託者に交付しなければならない。
  • 建築士事務所間の契約でも交付が必要です。
  • 「契約当事者相互の書面交付(上欄)」を行っている場合、委託者への書面交付は不要です。
様式は任意
  • 建築士法第24条の8
  • 建築士法施行規則第22条の3

(工事監理業務完了後)

工事監理報告

  • 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。

法定様式

第四号の二書式(ワード:21KB)

  • 建築士法第20条第3項
  • 建築士法施行規則第17条の15

関係機関への届出・申請が必要なもの

建築士事務所登録に関する届出・申請

項目 概要 根拠法令 提出先・様式等

(事業年度終了後)

設計等の業務に関する報告書

  • 建築士事務所の開設者は、事業年度終了後3か月以内に、必要事項を記載した設計等の業務に関する報告書を神奈川県知事に提出しなければなりません。
  • 建築士法第23条の6
  • 建築士法施行規則第20条の3

提出先:神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課指導監督グループ

詳細は関連ページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

(建築士事務所の登録事項に変更が生じた場合)

建築士事務所登録事項変更届

 

  • 建築士事務所の開設者は、「建築士事務所の名称・所在地」「開設者の名称・住所(所在地)」「法人の代表者又は役員」「管理建築士」に変更が生じた場合は、2週間以内指定事務所登録機関に届け出なければなりません。
  • 建築士法第23条の5第1項

提出先:神奈川県指定事務所登録機関(一般社団法人神奈川県建築士事務所協会)

詳細は指定事務所登録機関のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

  • 建築士事務所の開設者は、「所属建築士」に変更が生じた場合は、3か月以内指定事務所登録機関に届け出なければなりません。
  • 建築士法第23条の5第2項

(建築士事務所を廃業等した場合)

廃業等の届

  • 建築士事務所の業務を廃止したとき」「管理建築士の退職があったとき」「他の都道府県に事務所を移転したとき」「個人登録で開設者が死亡したとき」「破産手続き開始の決定があったとき」などは、30日以内指定事務所登録機関に届け出なければなりません。
  • 建築士法第23条の7

(建築士事務所の登録を更新しようとするとき)

建築士事務所更新登録申請

  • 建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。有効期間の満了後、引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の3カ月前から30日前までに指定事務所登録機関に更新申請を行ってください
  • 建築士法第23条、第23条の2

 

 

このページに関するお問い合わせ先

指導監督グループ
電話 045-210-6262

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。