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更新日:2024年10月1日

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施設維持管理料(共益費)の徴収制度について

自治会等で行っている施設維持管理料(共益費)について、団地の申請に基づき県で徴収する制度を令和7年7月から開始します。

 施設維持管理料の県徴収について

近年、高齢化の進行に伴い、自治会等による各戸訪問での共益費の徴収が困難になってきているとの相談が増加しています。

そこで、希望する団地について、入居者の皆様から共益費のうち、共用部分の電気・ガス・水道等料金を県で徴収し、電力会社等に支払う制度を令和7年7月から実施します。

(注記)「施設維持管理料」とは、県が徴収する共益費(共同部分にかかる電気・ガス・水道料金)に事務費を加算した額をいいます。

県が徴収する共益費の範囲

入居者が負担している共同施設にかかる電話・ガス・上下水道料金のうち、自治会から希望があったもの

  • 住棟の階段や廊下の照明の電気料金
  • 住棟のエレベーターの電気料金
  • 住棟の散水用の水道料金
  • 集会場の電気・水道・ガス等料金など

 

(注記)以下については、引き続き自治会において、徴収および管理を行っていただきます。

草刈り、中低木の剪定

落ち葉清掃

排水管清掃

共用部の外灯、階段灯の電球購入および交換など

実施にあたっての注意事項

  • 申請は団地単位です。自治会単位では申請できません。
  • 申請には、団地住民の4分の3以上の同意と署名が必要です。
  • 光熱水費の算定額のほか、1世帯あたり月100円の事務費を徴収します。
  • エレベーターのある棟とない棟が混在している団地については、エレベーターに係る電気料金が別に把握できる契約である場合に限り、金額を分けて徴収金額を算定することが可能です。(エレベーター単独、もしくはエレベーターのある棟単独の電気料金が分からない場合は対応できません)
  • 収入による減免はありません。
  • 施設維持管理料を支払わない方へは県から督促、回収をします。ただし、これまで自治会等で徴収してきた期間の共益費の未払い分の督促等は、県では行えません。
  • 施設維持管理料の金額は、過不足の状況を踏まえて年度ごとに見直しを行い、原則として翌々年度の4月から見直し後の金額を徴収額として適用します。
  • 自治会長は、施設維持管理料の申請前に、県に仮算定の依頼をすることができます。

申込みから申請までの流れ

  • 自治会の決議等で施設維持管理料の申請について決定します。
    (自治会における全入居者のうち、4分の3以上の同意を得ること)
  • 自治会長は必要書類を添付の上、県に申込書を提出します。
    (毎年4月から7月までの期間で申込を受け付ける予定。ただし、令和7年度徴収分に限っては、令和6年9月末まで申し込みを受け付ける。)
  • 申込み後に、県において内容の審査を行い、その結果を自治会長あてに通知します。
    また、各入居者に対して施設維持管理料徴収決定額を通知します。
  • 上記が完了した翌年度の4月1日から施設維持管理料の徴収が開始します。
    (令和7年度徴収分に限っては、令和7年7月1日から徴収を開始します。

要綱・様式

第1号様式 施設維持管理料徴収希望申請書 (PDF:252KB) (ワード:19KB)
第1号様式別紙1 施設維持管理料として徴収する費用の対象一覧 (PDF:258KB) (ワード:21KB)
第1号様式別紙2 県による施設維持管理料徴収を希望する入居者一覧 (PDF:228KB) (ワード:20KB)
第4号様式 施設維持管理料徴収終了希望申請書 (PDF:244KB) (ワード:19KB)

第4号様式別紙1 県による施設維持管理料徴収終了を希望する入居者一覧

(PDF:229KB) (ワード:20KB)
第6号様式 施設維持管理料仮算定依頼書 (PDF:246KB) (ワード:19KB)

 

 

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