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更新日:2024年4月1日
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神奈川県県営住宅の申込資格の説明です
申込資格の基準日は、令和6年常時募集については申込月の1日です。また、令和6年5月定期募集については6月1日、令和6年11月定期募集については12月1日です。
一般単身者向住宅・特定目的住宅には共通の資格のほか、特定の資格が必要です。なお、一般単身者向住宅(特定の資格なし)については、共通の資格を満たせば特定の資格を満たさなくても応募することができます。
神奈川県県営住宅は、現在県外にお住まいの方も申込できます。
(第二次資格審査の際に、入居する方全員の住民票(外国籍の方は、在留資格のあるもの)を提出していただきます。)
1.夫婦(婚約者及び内縁関係にあるものを含みます。)または、親子を主体とした家族であること。(単身向け住宅は除く)
(注1)結婚予定の方は、婚姻した旨の証明が提出されないと入居できません。
(注2)兄弟(両親死亡の場合を除きます。)だけの申込や、両親のうち片方だけと同居するなど、家族を不自然に分割しての申込みはできません。
(注3)内縁関係にあるものとは、戸籍上配偶者がなく、住民票の続柄に「未届けの妻」または「未届けの夫」とある方です。
(注4)県内の市町村が発行するパートナーシップ宣誓書等をお持ちの方は、お申込みできますので、お問い合わせ下さい。
2.現在、次のいずれかの項目に該当する住宅困窮理由があること。
(1) 他の世帯と炊事場、便所、浴室のいずれかを共同使用している。(親子等との同居は除く。) |
(2) 住宅がせまい。(居住部分が一人あたり4畳以下) |
(3) 住宅用でない建物に住んでいる。 |
(4) 家賃が高い。(居住部分が一畳あたり3,000円以上) |
(5) 住宅がないために、親族(婚約者を含みます。)と同居ができない。 |
(6) 借地借家法に基づく正当な理由か、またはこれに準ずる理由により家主から立退き要求を受けている。 |
(7) 通勤に片道2時間以上かかる。(各交通機関の標準所要時間を用い、乗り換え時間は10分として計算します。) |
(8) 子育てに適する公営住宅及び若年夫婦世帯向住宅の有効期間の満了する日が5年以内に到来する。 |
※すでに県営住宅へ入居されている方は、上記(2)・(4)・(5)・(7)・(8)のいずれかの住宅困窮理由があること。
3.入居収入基準(月収額)内であること。
4.個人の県民税及び市町村民税を滞納していない者であること。
5.県営住宅の家賃を滞納していない者であること。
6.申込者又は同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
1.共通の資格を満たしていること。
2.次のいずれかの項目にあてはまること。(一般単身者向住宅(特定の資格なし)は共通の資格を満たせば応募することができます。)
60歳以上の方 | |
身体障害者 | 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1級から3級の方、並びに A1・A2・B1・B2の判定を受けた知的障害のある方。(精神に障害がある方で1級から3級の国民年金、厚生年金、又は共済年金の証書を交付されている方、並びに知的障害のある方でこれと同等の証書を交付されている方を含みます。) |
戦傷病者 | 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の特別項症から第6項症までの方と、第1款症の障害のある方。 |
原子爆弾被爆者 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。 |
ハンセン病療養所入所者等 | ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等。 |
生活保護受給者等 | 生活保護を現に受けている方、 又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方。 |
海外引揚者 | 中国残留邦人等の永住帰国者であって、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方で、 厚生労働省社会援護局長の発行する永住帰国者証明書を有する方。永住帰国者には配偶者及び2世等は含みません。 |
DV被害者配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者の方で次のいずれかに当てはまる方 | (1) 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護又は婦人保護施設において保護を受けてから5年を経過していない方。 (2) 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方。 なお、身体上又は精神上の障害から常時の介護を必要とする方も、必要な介護が受けられる場合は申込資格がありますので、詳しくはご相談ください。 |
1.共通の資格を満たしていること。
2.次のいずれかの項目にあてはまること。
【世帯向住宅】
子育て世帯向住宅(入居期限付き住宅) | 申込者が、義務教育終了前の子ども(平成21年4月2日以後の出生)と現在同居し、子どもを扶養している世帯。 ※入居期間満了時までに必ず退去いただきます。 |
シルバーハウジング(高齢者世話付き住宅) | 高齢者で家族2人のみであること。ただし、夫婦で入居する場合は、いずれかの一方が、60歳以上であること。(募集団地により年齢が異なります) |
身体障害者向住宅(車いす) | 申込者または同居しようとする家族に車いすを使用する次の項目にあてはまる障害者がいること。 |
身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。 | |
戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。 | |
身体障害者向住宅(車いす以外) | 申込者または同居しようとする家族に次の項目にあてはまる障害者がいること。 |
身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方 | |
戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。 |
【単身向世帯】
高齢単身者向住宅 | 60歳以上の単身者向けです。 |
シルバーハウジング(高齢者世話付き住宅) | 60歳または、65歳以上の単身の方(募集団地により年齢が異なります) |
身体障害者向住宅(車いす) | 申込者が車いすを使用する次の項目にあてはまる障害者の方。 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。 |
身体障害者向住宅(車いす以外) | 申込者が次の項目にあてはまる障害者の方。 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。 |
県営住宅部入居管理課
電話 045-311-8105
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