初期公開日:2024年10月1日更新日:2024年11月8日
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申請時に必要な戸籍謄本についてご説明します。
お知らせ
から、申請手続に必要な戸籍は戸籍謄本のみとなりました。
旅券法の改正により、以降、戸籍の確認が必要な方については、これまでの「戸籍謄本または戸籍抄本」から「戸籍謄本」のみに変更となりました。「戸籍抄本」では受付できません。
詳しくは、令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点をご覧ください。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村の戸籍担当窓口で発行されます。本籍が遠隔地等の場合は、早目にお取り寄せされることをおすすめします。
戸籍事務が電算化された市区町村では、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」が発行されます。名称は違いますが戸籍としては同じものです。「戸籍抄本」「改製原戸籍」「戸籍の附票」では受付できませんので、ご注意ください。
戸籍については、本籍地の市区町村の戸籍担当課にご確認ください。
令和6年3月1日より、戸籍法の改正に伴い、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍謄本(電算化されていない一部の戸籍は除く)を請求できるようになりました。
また、マイナンバーカードを利用して、最寄りのコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で交付サービスを利用できる市区町村もあります。
国のシステムに不具合が生じた際は、交付までに時間がかかる場合があります。
詳しくは、戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)をご覧ください。
次にあてはまる方は、申請日前6か月以内に発行された戸籍謄本(記載内容が最新のもの)が必要です。
同一戸籍内のご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で申請できます。
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等の届出から新戸籍の編製までには、日数がかかります。この間は、戸籍謄本が発行されません。
パスポートの申請には新しい戸籍が必要ですので、原則として新しい戸籍ができてから申請してください。
新しい戸籍ができてから申請したのでは間に合わない場合は、パスポートセンターにご相談ください。
有効中のパスポートをお持ちで、氏名や本籍の都道府県等に変更のない場合は、戸籍謄本の提出は省略できます。
ただし、申請書の本籍欄は、都道府県のほか市郡以下番地まで記入する必要がありますので、本籍をご確認の上、申請にお越しください。
外国姓等で新たに別名併記を希望される方や法定代理人が親権者以外の未成年の方等は、確認のため戸籍謄本が必要となる場合がありますので、事前にパスポートセンターにご相談ください。
パスポート全般についてのお問い合わせは、電話案内センターへお願いします。
このページの所管所属は パスポートセンターです。