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更新日:2024年7月19日
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児童扶養手当,特別児童扶養手当,児童手当
児童が18歳になった後の最初の3月(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)まで、母子・父子家庭の方などに手当が支給されます。ただし、手当額を上回る公的年金を受給している方には支給されません。
精神・知的・身体障害などが政令で定める程度で、20歳未満の児童を養育する方に手当が支給されます。
中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。
お問合せ▶市役所、町村役場
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課です。