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更新日:2024年5月16日

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神奈川県国民保護協議会運営要綱

神奈川県国民保護協議会の運営要綱について紹介します。

神奈川県国民保護協議会運営要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、神奈川県国民保護協議会条例(平成16年神奈川県条例第64号)第7条の規定に基づき、神奈川県国民保護協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
(会議招集の通知)
第2条 神奈川県国民保護協議会(以下「協議会」という。)の会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(委員の代理)
第3条 委員がやむを得ない事情により協議会の会議に出席できないときは、代理の者(以下「代理者」という。)を出席させることができる。 
2 代理者は、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とする。
3 代理者が協議会に出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。
(幹事会)
第4条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の会議は、神奈川県安全防災局副局長が招集し、その議長となる。
3 前条の規定は、幹事について準用する。
附 則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

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