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更新日:2024年5月16日

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神奈川県国民保護協議会傍聴要領

神奈川県国民保護協議会の傍聴要領について紹介します。

神奈川県国民保護協議会傍聴要領

(趣旨)

第1条 この要領は、神奈川県国民保護協議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の決定等)
第3条 一般席の定員は、会議の都度、会長が会議室の収容人員等を考慮して定める。
2 神奈川県国民保護協議会(以下「協議会」という。)の事務局は、傍聴希望者を、会議の開催当日に、所定の場所、時間に集合させるものとする。
3 前項の規定により集合した傍聴希望者数が、定員に満たない場合は傍聴希望者全員を傍聴人とし、定員を超える場合は抽選により傍聴人を決定する。
(傍聴席に入場することができない者)
第4条 次の者は、傍聴席に入場することができない。
(1) 決定した傍聴人以外の者
(2) 審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、会場の秩序を乱し、又は審議の妨害となるような行為をしてはならない。
(写真、映画、テレビ等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、会場において、写真、映画、テレビ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、事前に会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(秩序の維持)
第7条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に必要な指示をし、又は事務局の職員に指示させることができる。
2 会長は、前項の指示をし、又は事務局の職員に指示させたにもかかわらず、傍聴人が指示に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。
(部会への準用)
第8条 第2条から第7条までの規定は、協議会の部会について準用する。この場合において、「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(実施細目)
第9条 この要領に定めのない事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要領は、平成17年3月28日から施行する。

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