更新日:2024年5月16日
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新型コロナウイルス、特措法
令和2年5月5日
新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部
特措法第32条に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の対処方針で示された重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う。
令和2年4月7日(火曜)から5月31日(日曜日)まで
神奈川県全域
「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、法第45条第1項に基づく外出自粛の協力を要請する。
なお、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、自宅近隣における屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出自粛要請の対象外とする。
また、「密閉」、「密集」、「密接」を徹底的に避けるとともに、国で示した「人との接触を8割減らす、10のポイント」(PDF:871KB)、「新しい生活様式の実践例」(PDF:262KB)の周知を行う。
さらに、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務、時差出勤など事業者に協力を要請する。
法第24条第9項に基づき、別紙(PDF:285KB)の施設管理者若しくはイベント主催者に対し、施設の使用停止、若しくは催物の開催の停止を要請する。これに当てはまらない施設についても、法によらない施設の使用停止の協力を依頼する。
屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティー等の開催についても、自粛を要請する。
法第45条第2項及び3項に基づく要請、指示については、上記の要請の効果を見極めたうえで行うものとする。
なお、休業要請については、国が14日を目途に示す評価や見解、また、感染症の拡大予測、医療体制などを踏まえた上で、地域別、業種別に段階的に解除することも検討する。
一方、別紙(PDF:285KB)に記載の社会生活を維持する上で必要な施設は、適切な感染予防対策を講じ事業を継続するよう要請する。
新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制「神奈川モデル」では、医療崩壊を防ぐため、入院の必要な中等症の患者を集中的に受け入れる「重点医療機関」を設定するとともに、重症者に対しては高度医療を提供できる医療機関の治療体制を確保し、軽症者や症状がない感染者については、自宅や宿泊施設等での安静・療養を原則としている。
神奈川モデルによる医療の提供にあたって、必要が生じた場合は、法第48条、49条に基づき、臨時の医療施設における医療の提供、そのための土地・建物の使用を行う。
必要に応じ、法第54条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な物資、医薬品、医療機器などの輸送を、指定公共機関である輸送事業者に要請、指示を行う。
必要に応じ、法第55条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な食料、医薬品などの物資について、所有者に対して売り渡しの要請、収用などを行う。
国や市町村と連携し、県民の生活に関わる物資・役務の価格の高騰や、供給不足が生じないよう関係法令に基づく措置を行う。
上記の他、必要に応じて、特措法に基づく措置を行う。
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
045-285-0536
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。