更新日:2024年6月17日
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県では、電気やガス等エネルギー価格や原材料価格の高騰等により、事業に影響を受けている中小企業者等が、脱炭素や適正な取引関係の構築などの取組を通じて、賃上げを含む新たな付加価値の創造を実現するため、県内の事業所で実施する既存事業から新事業(新商品や新サービス、新たな生産方式)への転換に要する費用の一部を補助します。
このページでは、公募期間が令和5年4月1日から令和5年5月31日までの、令和5年度神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金に関する情報をご案内しています。
ビジネスモデル転換事業費補助金の交付を受けた事業者を対象に、事業の進捗状況や経営課題の把握をするため、進捗状況調査を実施するとともに同補助金の公募要領記載の補助事業終了後5年間の売上高等報告をご提出ください。
これらの報告は、原則E-kanagawa電子申請システムからご回答ください。
なお、電子申請システムが使用できない方は、郵送、メール、ファックスでも提出できます。
<1.E-kanagawa電子申請から回答する方はこちら>
※ E-kanagawa電子申請では、売上高報告、進捗状況調査の提出が、以下リンクから一回で完結します。
E-kanagawa電子申請で提出される方はこちら(別ウィンドウで開きます)
<2.メール、郵送、ファックスで提出する方はこちら>
※専門家派遣は、ビジネスモデル転換事業費補助金の交付を受けた事業者限定でKIP((公財)神奈川産業振興センター)から専門家を派遣する制度になります。
新事業として下記の2事業を行います。詳細については以下をご覧ください。
物価高騰や深刻な人手不足など厳しい環境に置かれている中小企業が「稼ぐ力」の安定・強化を図るため、生産性向上に資する設備導入等に対して補助します。
人手不足が深刻化する小規模事業者が実施するデジタル技術の活用により業務効率化を図る事業に要する経費に対して補助します。
令和5年度ビジネスモデル転換事業費補助金につきましては、835件の申請がありました。
そのうち、377件を交付決定しましたので、お知らせいたします。
※交付決定後に、諸事情により事業を廃止した事業者がいるため、交付決定数と令和5年11月1日時点で公表する事業者数とは一致しません。
交付決定した事業者については、以下にある一覧をご覧ください。
交付決定事業者一覧(PDF:473KB)(令和5年11月1日時点)
【5月31日(水曜日)消印】の郵送分をもって受付を終了しました。
令和5年5月31日(水曜日)(消印有効)までに郵送された申請は全て審査を行います(先着順ではありません)。
【6月1日(木曜日)消印】以降の申請は受け付けられないため、申請書類は返送します。
補助金の不正受給は犯罪です! 国が実施している「持続化給付金」で、第三者の指南による不正受給の摘発が相次いでいます。 |
直接、中小企業支援課、神奈川県ビジネスモデル転換補助金班へお越しいただいてのお問い合わせ、申請書類のご提出はご遠慮ください。
申請書類のご提出は郵送でお願いします。
お問い合わせは次の携帯番号にお願いします。
<神奈川県ビジネスモデル転換補助金班>
受付時間:平日 9時00分から12時00分まで / 13時00分から17時00分まで
070-1187-0338、070-1187-0464
※お電話が集中し、つながりにくい場合があります。ご容赦ください。
電気やガス等エネルギー価格や原材料価格の高騰等により、事業に影響を受けている中小企業者等が、脱炭素や適正な取引関係の構築などの取組を通じて、賃上げを含む新たな付加価値の創造を実現するため、県内の事業所で実施する既存事業から新事業(新商品や新サービス、新たな生産方式)へのビジネスモデル転換に取り組む費用の一部を補助することにより、中小企業者等の「稼ぐ力」を回復・強化させ、本県経済の回復・成長を促進する。
県内の事業所で補助対象となる事業を実施する中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
下記に該当する事業者等は申請できません。
・「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」又は「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」のうち「ビジネスモデル転換事業」で補助金の交付(支払い)を受けた事業者。
・「令和4年度神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金」で補助金の交付決定を受けた事業者(廃止事業者を除く)。
※創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
※特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。
その他、詳細は公募要領をご覧ください。
(1)募集期間
令和5年4月1日(土曜日)から令和5年5月31日(水曜日)まで
(2)事業実施期間
交付決定日から令和6年2月29日(木曜日)まで
(3)対象事業
「4 補助対象事業等」に掲げる事業
※5月31日(消印有効)までに郵送された申請は全て審査を行います(先着順ではありません)。
※同一事業内容で他の補助金の交付を受ける場合、本補助金の交付対象となりません。
事業区分 |
補助事業の内容 |
取組事例 |
補助率 |
補助上限額 |
ビジネスモデル転換事業 |
新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産方式又は販売方式を導入する事業
|
自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護用品製造に参入するための製造設備の導入 など |
補助対象経費の 3/4以内 |
3,000万円 ※補助対象経費(税抜)100万円以上が対象。 |
一定の審査基準に基づき申請内容の審査を行い、審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を郵送します。
補助金の採択審査は、ご提出いただいた交付申請書及びそれに添付された見積書等を公募要領記載の観点に基づき審査いたします。すべての申請が交付決定されるわけではありません。
交付決定された場合、商号又は名称(法人番号を含む)・ビジネスモデル転換事業のタイトル等を公表します。
補助の対象となる事業は、交付決定日から令和6年2月29日(木曜日)までに実施した事業のみです。この期間内に、発注書・納品書等の経費支出関係書類の作成・発行を行っていることが必要です。
交付決定日より前や令和6年3月1日(金曜日)以降に実施した事業は補助の対象となりません。
交付決定された場合は、県から交付決定通知書が届いた後に、補助事業(交付決定を受けた事業)に着手(発注・契約・登録・申込等)し、事業の完了後に所定の実績報告書類を提出していただきます。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。
(注意)提出された書類により審査を行いますので、申請書類の作成・添付漏れがないかよくご確認のうえご申請ください。
補助内容等の概要は、<概要>「令和5年度神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金」(PDF:311KB)をご確認ください。
申請方法等の詳細については、公募要領(PDF:2,771KB)をご覧ください。
上記公募要領については、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び県央地域県政総合センター(津久井合同庁舎内)津久井分室でも配布しています。
なお、県政情報センター等では、公募要領・様式書類の配布のみ行っております。
本補助金に関することは、神奈川県ビジネスモデル転換補助金班までお問い合わせください。
イ.令和5年度神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金交付申請書(様式1)(ワード:15KB)
エ.補助事業計画書(ビジネスモデル転換事業)(様式1-3)(ワード:61KB)
(参考:売上計画表(エクセル:44KB))
オ.経費予算書(ビジネスモデル転換事業)(様式1-4)(エクセル:23KB)
カ.申請する経費の見積書等【写し】
キ.工事前の現況写真、更新前のウェブサイトの画面をURLが分かるように出力したもの 【原本】
ク.決算書等(直近2期分)
〇法人の場合
・貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細書等(直近2期分)【写し】
※創業後最初の決算期を迎えていない場合は不要
・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(申請書の提出日時点で発行日から3か月以内のもの)【原本】
※登記情報サービスから印刷されるものは不可
〇個人事業主の場合
・確定申告書(直近2期分)
白色申告者:収支内訳書(1・2面)【写し】
青色申告者:所得税青色申告決算書(1~4面)【写し】
・決算期を迎えていない場合は開業届【写し】
ケ.営業許可証等【写し】
コ.パートナーシップ構築宣言にかかる宣言書(写し)(加点を受ける方は必須)
※パートナーシップ構築宣言の詳細については、本ページ最下段をご覧ください
サ.CD-R(様式類を格納)
※原則として提出していただきますが、PC等が無いなどの理由により、CD-R作成が難しい場合に限り提出不要
イ.令和5年度神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金実績報告書(様式11)(ワード:17KB)
ウ.補助事業報告書(ビジネスモデル転換事業)(様式11-2)(ワード:15KB)
エ.経費決算書(ビジネスモデル転換事業)(様式11-3)(エクセル:21KB)
オ.県から補助金の支払い(振込み)を受ける金融機関の通帳【写し】
カ.経費支出の証拠書類【写し】
キ.事業実施の証明書類(写真等)【原本】
ク.営業許可証等【写し】※申請時に未提出の場合のみ
※詳細は公募要領をご確認ください
オ.取得財産等の処分承認申請書(様式13)(ワード:14KB)
※報告期限
1年目 令和6年7月16日(火)
2年目 令和7年6月30日(月)
3年目 令和8年6月30日(火)
4年目 令和9年6月30日(水)
5年目 令和10年6月30日(金)
シ.進捗状況調査及び専門家派遣の希望確認様式(ワード:81KB)
ス.フォローアップアドバイザー派遣申込書(エクセル:13KB)
エネルギー・原材料価格が高騰する中、大企業・中小企業を問わず、取引先事業者等との共存共栄を進めるため、新たなパートナーシップを構築する必要があります。
県では、多くの企業の皆様にこの『パートナーシップ構築宣言』の取組みに参加していただき、適正な取引を推進していくため、『パートナーシップ構築宣言』を行った事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行うこととしました。
宣言の趣旨を理解し、是非この取組みへの参加をお願いします。
※パートナーシップ構築宣言の詳細については、本ページ最下段をご覧ください
次の提出先へ郵送してください(当日消印有効)。
【提出先】〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県中小企業支援課 ビジネスモデル転換補助金班
※令和5年12月16日(土曜日)より送付先が変更されていますので、ご注意ください。
補助金の交付申請書類は、「神奈川県ビジネスモデル転換補助金班」宛にレターパックなどにより郵送してください。宅配便やバイク便等で送付されても受付できません。
(料金後納・別納郵便は消印が押印されませんので、応募締切までに届いたもののみ受付します。)
神奈川県ビジネスモデル転換補助金班
受付時間:平日 9時00分から12時00分まで / 13時00分から17時00分まで
電話:070-1187-0338、070-1187-0464
※ショートメールでの問い合わせには対応しておりません。
「パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携や親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行の順守を目的として、企業の代表者が、「発注者」の立場から、新たなパートナーシップの構築を宣言するものです。
県及び県内経済6団体は、県内事業者の皆様に、「パートナーシップ構築宣言」の取組みに参加いただくとともに、その趣旨を社内の取引現場や取引先への周知・徹底を図り、その実行性を高めていただくため、令和5年2月28日に緊急要請を行いました。
パートナーシップ構築宣言の詳細については、下記ページをご覧ください。
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトトップページ(中小企業庁他)
https://www.biz-partnership.jp/(別ウィンドウで開きます)
『パートナーシップ構築宣言』の作成と公表(県ホームページ)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/partnership.html(別ウィンドウで開きます)
「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」及び「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」の「ビジネスモデル転換事業」において採択された事例を紹介しています。
詳しくはこちら。
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。