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初期公開日:2023年6月21日更新日:2025年3月25日
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県は、特別高圧を受電する神奈川県内の中小企業者等のうち、電気代高騰の影響を受けている「製造業・倉庫業」「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者を支援しています。
令和7年3月25日
「製造業及び倉庫業」の事業者の令和6年8月~10月分及び令和7年1月~3月分(第6期)の申請受付を令和7年4月8日から開始します。
令和7年2月17日
神奈川県特別高圧受電者支援給付金特設サイト(商業施設やオフィスビルに入居するテナントの方専用サイト)は令和7年2月16日で閉鎖されました。
マイページに係る問い合わせ先が変更になりました。
令和6年11月1日「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者の令和6年4月、5月分(第II期)申請受付は終了しました。
特別高圧電力を受電する中小事業者の価格高騰の負担を軽減することを目的としています。
電力契約は、電力会社から電力の供給を受ける際の電圧により、低圧・高圧・特別高圧に分かれますが、低圧・高圧電力受電施設は、既に国(経済産業省・資源エネルギー庁)による補助が行われているため本支援の対象ではありません。
特別高圧とは
本支援金の対象は、契約電力が2,000kW以上、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上である「特別高圧」のみです。
支援金の交付申請をされる際は、電力会社が発行する請求書などで、契約内容(契約電力、供給電圧)を確認できますが、物流施設や商業施設に入居する店子事業所は、電力会社と直接契約を結んでいないため確認できない場合があります。
※確認できない場合
物流施設の店子事業所は、施設管理者にお問い合わせください。
商業施設やオフィスビルに入居するテナントは、専用ホームページ(現在は閉鎖されています。後日、こちらのホームページにて予定をお知らせします。)からご確認ください。
次の各号に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。
(1)みなし大企業等及び特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、商工会・商工会議所等)を除く中小企業等であること。
(2)特別高圧により受電する神奈川県内の事業所(単独事業所)又は特別高圧により受電する神奈川県内の製造業の工場、工業団地若しくは物流施設に入居して、当該電力を使用し、その費用を負担している事業所(店子事業所)又は、特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビル等に入居して、当該電力を事業のために使用し、その費用を負担している事業所(テナント)であること。
(3)前号の単独事業所又は店子事業所にあっては、製造業の工場又は倉庫であること。
(4)神奈川県が行う、本支援金と同期間及び同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず、今後も重複して申請する意思がない事業所であること。
(5)国に及び他の地方公共団体が行う、本支援金と同期間及び同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず、今後も重複して申請する意思がない事業所であること。
※このほかにも暴力団でない等の条件がありますので、詳しくは、申請者別申請方法の各ページを確認してください。
※製造業の工場又は倉庫の中小企業事業所の、令和6年8月~10月分及び令和7年1月~3月分(第6期)の申請受付は、令和7年4月8日から開始します。
※テナントの、令和6年8月~10月分及び令和7年1月~3月分(第III期)の申請受付開始予定は、後日、こちらのホームページにてお知らせします。
「製造業及び倉庫業」「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」では、申請方法(条件)や交付額が異なりますのでご注意ください。
「製造業及び倉庫業」の申請受付は,令和7年4月8日(火曜日)から開始します。
「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の申請受付開始予定は、後日、こちらのホームページにてお知らせします。
I、II期の専用サイトは、令和7年2月16日で閉鎖し、マイページにアクセスできなくなりました。マイページに係る問い合わせは、県の中小企業支援課(045-210-5558)に変更になりました。
神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課
(特別高圧受電者支援金担当)
電話番号 045-210-5558
平日 9時から17時まで(土日休日を除く。)
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
メールでのお問い合わせには対応しておりません。
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。