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更新日:2024年11月12日

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採石業者の登録に関する手続きについて

採石法に係る各種申請の手引きです。

採石業登録に係る各種手続き

採石業の登録

 

神奈川県内で採石業を行うには、神奈川県知事の登録を受ける必要があります。

登録の申請を行うには、採石業者登録申請書(様式1)と必要な添付書類一式を準備し、返送用の封筒を同封のうえ、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へ提出してください。

1.登録事項

申請者の氏名又は名称、住所及び法人にあっては代表者の氏名

事務所の名称及びその所在地

その事務所に置く採石業務管理者の氏名

申請者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名

2.提出書類
登録申請書類 様式・備考
  採石業者登録申請書(施行規則第8条第1項)[様式第1] 採石業者登録申請書(ワード:31KB)
添付書類(施行規則第8条第2項)
1 申請者の誓約書
[法第32条の4第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しないことを誓約する書面]

申請者の誓約書(ワード:29KB)

(任意様式)

2 業務を行う役員の誓約書(申請者が法人の場合のみ)
[法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面]
業務を行う役員の誓約書(ワード:26KB)
(任意様式)
3 業務管理者の誓約書
[法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面]
業務管理者の誓約書(ワード:27KB)
(任意様式)
4 業務管理者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面 業務管理者雇用証明書
(任意様式)
※業務を行う役員については登記簿謄本で代替可
5 業務管理者の合格証又は認定証の写し  
6 業務管理者の住民票  
7 申請者の採石業経歴書 採石業経歴書
(任意様式)
8 申請者の定款及び登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ)  
9 申請者(法人の場合は、その業務を行う役員を含む。)及び業務管理者の生年月日を証する書面

運転免許証の写し・住民票等

※業務管理者については、合格証で代替可

採石業の登録事項変更

 

登録されている次の事項に変更があったときは、登録事項変更届書(様式第7)と必要な添付書類一式を準備し、返送用の封筒を同封のうえ、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へ提出してください。

1.変更があったときに届出が必要な事項

申請者の氏名又は名称、住所及び法人にあっては代表者の氏名

事務所の名称及びその所在地

その事務所に置く採石業務管理者の氏名

申請者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名

2.提出書類
添付書類 変 更 事 項
氏名又は名称の変更 法人の代表者の変更 事務所の名称又は所在地の変更 業務管理者 業務を行う役員
追加 削除 追加 削除
登録事項変更届書(ワード:29KB)
(施行規則様式第7)
業務を行う役員の誓約書(ワード:26KB)
(任意様式)
 


〇(代表者分)

     


〇(追加分)

 
業務管理者の誓約書(ワード:27KB)
(任意様式)
     


〇(追加分)

     
業務管理者の雇用証明書
(任意様式)
     


〇(追加分)

     
業務管理者の住民票      


〇(追加分)

     
業務管理者の
合格証又は認定証
     


〇(追加分)

     
生年月日を証する書面
(住民票、運転免許証等)
 


〇(代表者分)

 


〇(追加分)

 


〇(追加分)

 
登記簿謄本
(申請者が法人の場合)
   

 

採石業の承継

 

採石業者がその事業の全部を譲り渡し、または採石業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その採石業者の地位を承継した者は、その者が登録を行った知事と被承継者が登録をした知事に対して届出が必要です。

採石業者の地位を承継した者が、自らの採石業者の登録をした知事に対して届出をする場合は、採石業承継届出書(施行規則様式第3)を、被承継者が登録をした知事に対して届出をする場合は、採石業承継届出書(施行規則様式第4)を、それぞれ必要な添付書類一式と併せて、返送用の封筒を同封のうえ、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へ提出してください。

また、業者登録を受けた都道府県により提出先が異なるので次を参考に提出してください。

1.承継人(譲り受けた者)が神奈川県の登録を受けている場合

 神奈川県の登録を受けた採石業者の地位を承継

様式第3、4とも神奈川県へ提出

他の都道府県の登録を受けた採石業者の地位を承継

様式第3 神奈川県へ提出

様式第4 ほかの都道府県へ提出

2.承継人(譲り受けた者)が他の都道府県の登録を受けている場合

神奈川県の登録を受けた採石業者の地位を承継

様式第3 他の都道府県へ提出

様式第4 神奈川県へ提出

3.承継人(譲り受けた者)がいずれの都道府県の登録も受けていない場合

神奈川県の登録を受けた採石業者の地位を承継

様式第4 神奈川県へ提出

提出書類一覧
承継届出書類  様式・備考
 

採石業承継届出(施行規則第8条の3)[様式第3]

採石業承継届出(様式第3)(ワード:35KB)
 

採石業承継届出(施行規則第8条の3)[様式第4]

採石業承継届出(様式第4)(ワード:30KB)
添付書類(施行規則第8条の3)
1 事業の全部を譲渡した場合
 

採石業者事業譲渡証明書(施行規則第8条の3)[様式第4の2]

採石業者事業譲渡証明書(ワード:30KB)(様式第4の2)
  事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面 土地の権原を有することを証する書面 ※1
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:29KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等
2 2人以上の相続人の全員の同意により選定された者が承継した場合
  採石業者相続同意証明書(施行規則第8条の3)[様式第5]

採石業者相続同意証明書(ワード:29KB)

(様式第5)

  戸籍謄本  
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:29KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等
3 相続人が1人又は相続人全員が共同で相続した場合
  採石業者相続証明書(施行規則第8条の3)[様式第6]

採石業者相続証明書(ワード:29KB)

(様式第6)

  戸籍謄本  
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:29KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等
4 合併により法人が承継した場合
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:29KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等
5 分割により法人が承継した場合
  分割による承継証明書(施行規則第8条の3)[様式第6の2]

分割による承継証明書(ワード:30KB)

(様式第6の2)

  事業の全部の承継があったことを証する書面 分割契約書等
  承継人の誓約書 承継人の誓約書(ワード:29KB)
  承継人の住民票(承継人が法人の場合は、その法人の定款及び登記事項証明書)  
  承継人(承継人が法人の場合は、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面 免許証の写し・住民票等

※1 承継人が当該土地において岩石の採取を行うことについて権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面であり、次のような書面である。

事故の土地で岩石の採取を行おうとするときは、当該土地に係る登記事項証明書、その他その土地に関し第三者に対抗できる権利を有する者と申請者との間の契約書若しくは同意書の写し

他人の土地で岩石の採取を行おうとするときは、当該土地において岩石を採取する旨を内容とする土地所有者、その他土地に関し第3者に対抗する権利を有する者等と申請者との間の契約書若しくはその写し。

採石業の廃止

 

採石業者の登録を受けた都道府県において採石業を廃止したときは、採石業廃止届出書(様式第8)を当該都道府県知事に届け出る必要があります。

なお、採石業の廃止とは、将来再開の意思がなく、採石事業活動をやめることです。

提出書類
廃止届出書類 様式・備考等
採石業廃止届出書(施行規則様式第8) 採石業廃止届出書(ワード:28KB)(様式第8)

≪注意≫

採石業を廃止し、採石業廃止届出書を提出した「採石業者であった者であっても、その廃止後2年以内に計画を認可した都道府県知事又は指定都市の長が、採石法第33条の17の規定に基づき災害防止命令をかけた場合は、当該命令に係る災害防止義務が、採石業廃止後も継続します。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。