更新日:2024年12月6日
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岩石採取、砂利採取、土採取についての概要及び採取するために必要な手続き等
岩石の採取をするときは、採石に伴う災害を防ぐために採石業者の登録と採取計画の認可が必要です。採石業者としての登録を受けたのち、所定の様式による岩石採取計画認可申請書を、その地域を管轄する各土木事務所(センター)、各治水事務所(治水センター)に提出し、知事の許可を受けてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
砂利の採取をするときは、採取に伴う災害を防ぐために砂利採取業者の登録と採取計画の認可が必要です。砂利採取業者としての登録を受けたのち、所定の様式による砂利採取計画認可申請書を、その地域を管轄する各土木事務所(センター)、各治水事務所(治水センター)に提出し、知事の許可を受けてください。
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土採取規制地域で、面積が1,000平米以上又は採取土量が2,000立米以上の土を採取しようとするときは、土の採取に伴う災害を防止し、あわせて採取跡地の緑化などの整備を図るため、条例により、土の採取計画をその地域を管轄する土木事務所(センター)等に届け出ることが義務づけられています。(一部地域を除く。)
詳しくは各土木事務所(センター)、治水事務所(治水センター)、砂防課にお問い合わせください。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。