更新日:2024年10月21日
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採石を行う際に必要な手続きや採石業務管理者試験について
営利・非営利に関係なく、岩石(採石法第2条で定めるもの)の採取を事業目的として反復継続して行うものをいいます。
(本来の事業目的達成のため、副次的に行う岩石の採取行為も含む場合があります。)
採石法第2条で定める岩石は次のとおりです。
花こう岩 | せん緑岩 | はんれい岩 | かんらん岩 | はん岩 | ひん岩 | 輝緑岩 | 粗面岩 |
安山岩 | 玄武岩 | れき岩 | 砂山石 | けつ岩 | 粘板岩 | 凝灰岩 | 片麻岩 |
じゃ紋岩 | 結晶片岩 | ベントナイト | 酸性白土 | けいそう土 | 陶石 | 雲母 | びひる石 |
※これらの岩石が風化し砂利状の形態で存している場合であっても、母岩からの成因関係が明らかであって母岩に近接して存している場合には、岩石として採石法の適用を受けます。
採石(岩石採取)をしようとするときは、あらかじめ採石法(昭和25年法律第291号)に基づき、採石業者の登録を行わなければなりません。神奈川県内で採石業を行おうとする場合は、神奈川県知事の登録を受ける必要があります。
また、採石業者の登録後、岩石採取場ごとに岩石採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。計画認可を受ける際、事務所には採石業務管理者を配置しなければなりません。
詳細な手続きについては以下のページをご覧ください。
岩石採取計画認可に関する手続きについて
※計画認可に関するページは現在作成中です
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。