更新日:2024年1月15日

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外国籍県民かながわ会議運営要領

外国籍県民かながわ会議運営要領

外国籍県民かながわ会議運営要領

(趣旨)

第1条 この要領は、外国籍県民かながわ会議設置要綱第9条の規定に基づき、外国籍県民かながわ会議(以下「外国籍県民会議」という。)の運営について必要な事項を定める。

(開催等)

第2条 外国籍県民会議の開催回数は、1年に7回程度とする。

2 外国籍県民会議の開会、閉会、休憩等は、委員長が宣言する。

(使用言語)

第3条 外国籍県民会議は日本語を用いる。ただし、委員は通訳1人を同行することができる。

(傍聴)

第4条 外国籍県民会議の傍聴に関する事項は「外国籍県民かながわ会議傍聴要領」において定める。

(部会)

第5条 外国籍県民会議には、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が外国籍県民会議に諮って設置する。

3 部会長は、当該部会に属する委員の互選により定め、その部会の事務を統括し、部会の審議経過及び結果を委員長に報告する。

(かながわ国際政策推進懇話会との連携)

第6条 外国籍県民会議の運営に当たっては、必要に応じて一般の県民及び委員以外の外国籍県民が参加する公聴会を開催して、幅広い意見の集約に努める。

2 外国籍県民会議の運営に当たっては、別に定めるかながわ国際政策推進懇話会等との協力・連携を図る。

(解任の申出)

第7条 委員長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、知事に委員の解任を申し出ることができる。

 (1) 自己の都合により辞任の意思を表明したとき。

 (2) 心身の故障その他の事由により職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 (3) 転居、転勤等により、外国籍県民かながわ会議設置要綱第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。

 (4) 職務上の義務違反があるとき。

(補充の申出)

第8条 委員に欠員が生じた場合、委員長は外国籍県民会議に諮って、その補充を知事に申し出ることができる。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が外国籍県民会議に諮って定める。

 

附則

1 この要領は、平成10年11月21日から施行する。

2 平成10年度の外国籍県民会議の開催については、第2条第1項中「7回程度」とあるのは、「4回程度」とする。

附則

 この要領は、平成18年12月23日から施行する。

附則

 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成22年11月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成24年7月9日から施行する。

附則

 この要領は、令和5年1月1日から施行する。

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