更新日:2020年7月1日
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実施指針・関係法令
都道府県知事は建設リサイクル法第4条に基づき、国の基本方針に即して、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることとされております。
法律の条文(注)、基本方針、政令等は、国土交通省HP(国土交通省のリサイクルホームページ)をご覧下さい。
(注)建設リサイクル法の正式名称は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。
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