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更新日:2024年3月29日
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理容所・美容所の届出について
理容所・美容所の開設・変更等に関する各種手続きのご案内です。
届出窓口は、施設の所在地を所管する保健福祉事務所等です。
小田原保健福祉事務所の所管は小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町です。
新しく理容所・美容所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。
また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。
理容所 説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:694KB)
美容所 説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:696KB)
(1)事前相談 |
構造設備の基準がありますので、工事着工前(改装工事を含む)に平面図(作成例)(PDF:195KB)を持参の上、ご相談ください ※事前にお電話で来庁日時をご予約いただくと手続きはスムーズです |
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(2)工事 |
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(3)開設届提出 |
営業開始の2~3週間前に提出してください 施設確認検査の日程を調整します |
(4)施設完成 | 内装の他、イスや消毒設備なども設置してください |
(5)施設の確認検査 |
基準に合致していることを確認します 不備事項がある場合は、改善後に再調査になります |
(6)確認済証の交付 |
施設確認検査と書類審査後に検査確認済証を交付しますので、後日に受け取りに来てください |
(7)営業開始 |
確認済証は営業所の見やすい場所に掲示してください |
(店舗面積が計算できる寸法の入った図面を用意してください)
結核・皮膚疾患の疾病の有無に関するもの理容師・美容師の全員分で、診断日の翌日から
1カ月以内のもの診断書の例(ワード:19KB)
※従事する理(美)容師が2名以上の場合のみ
※他店の管理者と兼務はできません
市町村が発行する写しの原本 証明日の翌日から6カ月以内のもの、国籍等を記載したもの
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
※開設者が変更となる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
※施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。
営業の譲渡があった場合、開設者が亡くなり営業者の相続が発生した場合、法人の合併・分割があった場合
【必要書類】
検査確認済証を破ったり、汚したりまたは紛失してしまった場合
再交付申請時に必要なもの
理容所・美容所を閉店する場合
廃止届時に必要なもの
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。