更新日:2024年10月29日
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食品関係の営業を始められる方へのご案内です。
食品に関する営業を始める方は、食品衛生法による許可又は届出が必要です。
小田原市、箱根町、真鶴町又は湯河原町で営業を始める方は、小田原保健福祉事務所食品衛生課に来所又は電話によりご相談ください。
食品衛生関係の手続きに必要な書類等について(県生活衛生課のページ)(別ウィンドウで開きます)
□取扱食品及び製造工程について
工事着工前に施設の図面(シンク、手洗い等の調理場内設備の配置がわかる寸法入りの平面図)及び製造工程(製造業の場合)をお持ちの上、必ず事前にご相談ください。予約は不要です。
施設工事完成予定の概ね2週間前に申請してください。申請時に施設検査日の調整をします。
申請者自身が必ず立ち会ってください。
施設が施設基準に適合していることを確認します。
施設基準に適合しない場合は、改善工事後に再検査を受けてからの許可となります。
施設が施設基準に適合していることを確認し、当所が事務処理を行った後に許可を受けることができます。(事務処理には3日程度(土日祝日、年末年始を除く)かかります)
許可を受けた日から、営業を開始できます。営業にあたっては、HACCPに沿った衛生管理が必要です。
営業許可証の交付日は、施設調査の際にご案内します。
生活衛生部食品衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3282から3285
平日 8時30分から17時15分まで(12時~13時までは昼休み)
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。