更新日:2024年10月29日

ここから本文です。

食品営業施設の新規手続きについて

食品関係の営業を始められる方へのご案内です。

食品に関する営業を始める方は、食品衛生法による許可又は届出が必要です。

小田原市、箱根町、真鶴町又は湯河原町で営業を始める方は、小田原保健福祉事務所食品衛生課に来所又は電話によりご相談ください。

食品衛生関係の手続きに必要な書類等について(県生活衛生課のページ)(別ウィンドウで開きます)

 営業許可について

営業開始までの流れ

事前確認

 □取扱食品及び製造工程について

 □食品衛生責任者の設置について

 □HACCPの制度化について(県生活衛生課のページ)

 □施設基準について(県生活衛生課のページ)

事前相談

工事着工前に施設の図面(シンク、手洗い等の調理場内設備の配置がわかる寸法入りの平面図)及び製造工程(製造業の場合)をお持ちの上、必ず事前にご相談ください。予約は不要です。

営業許可申請・申請手数料納付

施設工事完成予定の概ね2週間前に申請してください。申請時に施設検査日の調整をします。

施設検査

申請者自身が必ず立ち会ってください。

施設が施設基準に適合していることを確認します。

施設基準に適合しない場合は、改善工事後に再検査を受けてからの許可となります。

許可・営業開始

施設が施設基準に適合していることを確認し、当所が事務処理を行った後に許可を受けることができます。(事務処理には3日程度(土日祝日、年末年始を除く)かかります)

許可を受けた日から、営業を開始できます。営業にあたっては、HACCPに沿った衛生管理が必要です。

営業許可証の交付日は、施設調査の際にご案内します。

 

 営業届について

HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されました。

  • 原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健福祉事務所等が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、下記の届出不要対象者を除き、管轄の保健福祉事務所等に届出をする必要があります。
  • 許可とは異なり、継続(更新)手続きの必要はありません。
  • 届出事項に変更があった場合は変更の届出、営業を廃止した場合は廃業の届出が必要です。

届出不要対象者

  • 食品(又は添加物)の輸入をする営業
  • 食品(又は添加物)の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  • 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品(又は添加物)のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業
  • 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  • 器具又は容器包装の輸入(又は販売)をする営業

 

このページの先頭へもどる

 

このページに関するお問い合わせ先

生活衛生部食品衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3282から3285
平日 8時30分から17時15分まで(12時~13時までは昼休み)

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。