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更新日:2024年10月25日
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■ リーフレット「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が制度化されました」
■ リーフレット「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に取り組みましょう!」
HACCP(ハサップ)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は、国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。(厚生労働省HPより)
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則、食品の製造・加工、調理、販売等を行うすべての食品等事業者が「HACCPに沿った衛生管理」を実施することとなり、経過措置期間を経て令和3年6月1日から全面施行となります。
「HACCPに沿った衛生管理」は、コーデックスのHACCPの7原則に基づく衛生管理を行う「HACCPに基づく衛生管理」とその弾力的運用による衛生管理を可能とした「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2つの基準に分けられています。
どちらの衛生管理を行えばよいかわからない方は、事業所を所管する保健福祉事務所等へご相談ください。
食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組は次のとおりです。
1 |
危害要因の分析 |
食品又は添加物の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因(以下この表において「危害要因」という。)の一覧表を作成し、これらの危害要因を管理するための措置(以下この表において「管理措置」という。)を定めること。 |
2 | 重要管理点の決定 | 前号で特定された危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程(以下この表において「重要管理点」という。)を決定すること。 |
3 | 管理基準の設定 | 個々の重要管理点における危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するための基準(以下この表において「管理基準」という。)を設定すること。 |
4 | モニタリング方法の設定 | 重要管理点の管理について、連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握(以下この表において「モニタリング」という。)をするための方法を設定すること。 |
5 | 改善措置の設定 | 個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること。 |
6 | 検証方法の設定 | 前各号に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。 |
7 | 記録の作成 | 営業の規模や業態に応じて、前各号に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。 |
上記の表は、食品衛生法施行規則第66条の2第2項に規定された別表18のとおりです。おおむね、コーデックスのHACCPの7原則と同じ内容です。記録の保存については、第66条の2第1項に規定された別表第17の14その他のロに規定されています。
主に次の3点を行います。
● 衛生管理計画の作成(見える化、文書化)
・手引書を参考に普段行っている衛生管理を書き出す(見える化、文書化する)作業です。
● 計画の実行
・作成した計画に従って、日々の衛生管理を確実に実行しましょう。
● 衛生管理の記録・点検
・計画を立てた項目について確認、記録し、振り返ります。
事業者は自らの業種にあった手引書を参考にして衛生管理を実施してください。手引書は厚生労働省ホームページで業種ごとに掲載されています。
〇 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
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各市保健所等 |
〇 上記以外の神奈川県域の方 |
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〇 神奈川県外の方 |
事業所を所管する保健所等へご相談下さい。 |
リーフレット「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が制度化されました」(PDF:223KB)
リーフレット「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に取り組みましょう!」(PDF:994KB)
HACCP(ハサップ)(厚生労働省HP)
HACCPに基づく衛生管理のための手引書(厚生労働省HP)
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省HP)
HACCP導入のための参考情報(リーフレット、手引書、動画等)(厚生労働省HP)
食品衛生法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省HP)
「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会資料(厚生労働省HP)
食品衛生管理に関する技術検討会(厚生労働省HP)
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。