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更新日:2024年1月12日
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NPO法人の各種申請・届出手続き
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、NPO法人の各種申請・届出手続について、郵送又は電子申請によるご提出にご協力くださいますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け社員総会が開催しづらい場合には、持ち回り決議やインターネット会議での開催も認められます。
詳しくは内閣府NPOホームページ「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」をご覧ください。
窓口 |
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横浜市内のみに事務所を置くNPO法人 | 横浜市市民局地域支援部市民協働推進課 |
川崎市内のみに事務所を置くNPO法人 | 川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課 |
相模原市内のみに事務所を置くNPO法人 | 相模原市市民局市民協働推進課 |
藤沢市内のみに事務所を置くNPO法人 | 藤沢市市民自治部市民自治推進課 |
そのほかの県内の市町村に事務所を置くNPO法人 |
神奈川県 政策局 政策部 NPO協働推進課横浜駐在事務所
(JR・私鉄「横浜駅」西口・きた西口から、およそ徒歩5分) |
県内の複数の市町村に事務所を置くNPO法人 | |
複数の都道府県に事務所を置くNPO法人のうち |
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複数の都道府県に事務所を置くNPO法人のうち |
主たる事務所を置く都道府県※2 |
※1 横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市の各市域のみに登記上の事務所を置く法人については、様式や「住居又は居所を証する書面」の扱いなどが異なりますので、各市のホームページ等をご確認ください。
※2 内閣府認証NPO法人(複数の都道府県に事務所を置く法人)については、平成24年4月1日から、主たる事務所を置く都道府県が新たな所轄庁となりました。なお、都道府県によっては、市町村に事務移管をしている場合がありますので、ホームページ等をご確認ください。
神奈川県では、事業報告書等の提出について、毎事業年度初めの3月以内(※事業年度が1月1日から12月31日の場合は、翌年の3月31日まで)に行わなければならないと条例で定めています(特定非営利活動促進法施行条例第8条)。
事業報告書等の提出は、期限内に行っていただきますようお願いします。
※事業報告書等の提出を怠った場合、理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処せられることがあります(特定非営利活動促進法第80条第5号)。
※3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは、認証が取り消されることがあります(特定非営利活動促進法第43条第1項)。
※「認定(仮認定)NPO法人制度」「神奈川県指定NPO法人制度」では、「法第29条の規定により事業報告書等を所轄庁に提出していること」が、認定(仮認定)・県指定を受けるための基準の1つとなっています(特定非営利活動促進法第45条第1項第6号、地方税法第37条の2第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条例第4条第1項第7号)。期限内に提出がない場合は、基準を満たさないこととなりますので、ご注意ください。
ご利用になる手続を選択してください。
各手続について、様式ダウンロードや提出必要書類一覧がご覧いただけます。
横浜駐在事務所(NPO法人担当)
電話 045-312-1121(代表)
ファクシミリ 045-312-1166
このページの所管所属は政策局 政策部NPO協働推進課です。