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更新日:2025年3月21日

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飼い犬が人をかんだ時、犬にかまれた時

飼い犬が人をかんだ時、犬にかまれた時

飼い犬が人を咬んでしまった、危害を加えた場合、犬に咬まれてしまった、危害を加えられた場合

  • 飼い犬が人や他の犬を咬んでしまった場合

飼い犬が人(又は動物)を咬んだり危害を加えた場合、飼い主は「飼い犬事故届出書」により届出することが義務付けられています。
飼い犬事故届出書(ワード:19KB)

※咬んだだけでなく、飼い犬が人に被害を与えた場合は届出が必要です。

  • 犬に咬まれてしまった場合

犬に咬まれた方は、直ちに医療機関を受診してください。また、犬に咬まれた旨を連絡してください。連絡はお電話でも受け付けています。

犬によるこう傷届(ワード:34KB)

犬の登録と狂犬病予防注射

犬を飼う場合は、法律で生涯1度の登録と年1回の狂犬病の予防注射が義務付けられています。

  • 登録
    • お住まいの市町村で登録してください。
  • 狂犬病予防注射
    • 毎年4月から6月末までに最寄の集合注射会場または動物病院で接種してください。

次のときには、必ずお住まいの市役所に届け出てください。

  • 犬が死亡したとき
    • 鑑札・注射済票、愛犬手帳などを御持参ください。
  • 転居したとき
    • 転居先の市町村の窓口にて手続きをしてください。
  • 犬を譲り受けたとき
    • 市町村の窓口にて手続きをしてください。
問い合せ先
秦野市環境産業部生活環境課 0463-86-6037
伊勢原市保健福祉部健康づくり課  0463-94-4616

このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所秦野センターです。