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更新日:2025年3月21日
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飼い犬が人をかんだ時、犬にかまれた時
飼い犬が人(又は動物)を咬んだり危害を加えた場合、飼い主は「飼い犬事故届出書」により届出することが義務付けられています。
飼い犬事故届出書(ワード:19KB)
※咬んだだけでなく、飼い犬が人に被害を与えた場合は届出が必要です。
犬に咬まれた方は、直ちに医療機関を受診してください。また、犬に咬まれた旨を連絡してください。連絡はお電話でも受け付けています。
秦野市環境産業部生活環境課 | 0463-86-6037 |
伊勢原市保健福祉部健康づくり課 | 0463-94-4616 |
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