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更新日:2024年11月7日
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理容所・美容所・クリーニング所
理容所・美容所・クリーニング所を営業するには、あらかじめ法令で決められた施設基準に合致するかについて、保健福祉事務所の確認を受ける必要があります。
≪手続きの流れ≫
1事前相談:店の工事にかかる前に、平面図等を持参して基準に合致するか、事前に相談してください。
2届出:相談が終了したら、開設届、添付書類、手数料(16,060円)を揃えて提出してください。
3現地確認:職員による現地調査を受けます。
4確認:現地調査に合格すると確認済証が交付され、営業ができるようになります。
必要な書類 |
理容所・美容所は(1)から(6)、クリーニング所は(1)から(3)が必要です。 (1)開設届 (2)平面図 (3)理容師/美容師/クリーニング師の免許証の原本(従業員全員分) (4)診断書(理容師/美容師の結核、皮膚疾患等の有無) 診断日の翌日から1か月以内のもの (5)管理者となる者の管理理容師/管理美容師の講習会修了証 複数の理容師/美容師が従事する場合 (6)理容所/美容所における外国人の方の届出にあっては、住民票の写し(証明日の翌日から6か月以内のもの) |
衛生管理に関する情報、関連する通知等について知らせします。
理容所・美容所では、お客様ひとりごとに、皮膚に接する器具を消毒する必要があります。
器具の消毒方法は理容師法・美容師法により、定められています。
1 消毒する前に家庭用洗剤をつけたスポンジ等を用いて、器具の表面をこすり、十分な流水(10秒間以上、1リットル以上)で洗浄する。
2 消毒は次のいずれかの方法により行う。
消毒方法 |
注意点 |
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煮沸消毒器による消毒 |
沸騰してから2分間以上煮沸する。 |
※熱に弱い材質の器具には適さない。 |
エタノールによる消毒 |
76.9~81.4%エタノール液(消毒用エタノール)中に10分間以上浸す。 |
※消毒液は汚れ、蒸発の程度により、7日以内に取り替える。 ※揮発性が高いため、密閉容器を使用する。 |
次亜塩素酸ナトリウムによる消毒 |
0.1%次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度1,000ppm)中に10分間以上浸す。 |
※消毒液は、毎日取り替えること。 ※金属器具及び動物性繊維製品は腐食するので、必要以上に浸さない。 |
3 消毒後流水で洗浄し、よくふく。
1 消毒する前によく洗浄する。
2 消毒は前記の方法又は次のいずれかの方法により行う。
消毒方法 |
注意点 |
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紫外線照射による消毒 |
紫外線消毒器内の紫外線灯より85μw/㎠以上の紫外線を連続して、20分間以上照射する。 |
※2,000~3,000時間(寿命時間)で紫外線灯の取替えが必要。(※ 1日8時間とすると約1年間) ※紫外線が当たらない部分には効果がないため、陰になる部分は位置、角度を変えて新たに照射する。(複雑な構造のものは適さない。) |
蒸し器などによる蒸気消毒 |
80℃を超える蒸気に10分間以上触れさせる。 |
※熱に弱い材質の器具には適さない。
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エタノールによる消毒 |
76.9~81.4%エタノール液(消毒用エタノール)を含ませた綿もしくはガーゼで器具表面をふく。 |
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次亜塩素酸ナトリウムによる消毒 |
0.01~0.1%次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100~1,000ppm)中に10分間以上浸す。 |
※消毒液は、毎日取り替えること。 ※金属器具及び動物性繊維製品は腐食するので、必要以上に浸さない。 |
逆性石けん液による消毒 |
0.1~0.2%逆性石けん液(塩化ベンザルコニウム又は塩化ベンゼトニウム)中に10分間以上浸す。 |
※消毒液は毎日取り替える。 ※石けん、洗剤で洗浄したものを消毒するときは十分水洗いしてから消毒する。 |
グルコン酸クロルヘキシジンによる消毒 |
0.05%グルコン酸クロルヘキシジン液中に10分間以上浸す。 |
※消毒液は毎日取り替える。 |
両性界面活性剤による消毒 |
0.1~0.2%両性界面活性剤(塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン又は塩酸アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸す。 |
※消毒液は毎日取り替える。 |
3 消毒後流水で洗浄し、よくふく。
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