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更新日:2024年1月23日
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向精神薬試験研究施設設置者の手続きに関するご案内
向精神薬試験研究施設設置者に係る手続等についてご案内しています。
3,900円(神奈川県収入証紙)
試験研究を廃止するまで
向精神薬試験研究施設設置者登録証の記載事項に変更を生じた場合、記載事項変更の届出が必要です。
なお試験研究施設が移転する場合は、記載事項変更届では対応できませんので、登録を廃止し、新たに登録を受ける必要があります。
変更事由が生じた日から30日以内
なし
向精神薬保管庫・使用場所を増設・縮小した場合、届出が必要です。
なお、業務を行う役員(代表者等)を変更した場合、学術研究又は試験検査の内容を変更した場合など、登録証記載事項以外の事項に変更を生じたときは、下記申請窓口へご相談ください。
変更事由が生じた日から30日以内
なし
登録証を紛失、き損したりした場合は、再交付申請が必要です。
事由が生じた日から30日以内
2,700円(神奈川県収入証紙)
登録を受けた施設において、向精神薬を使用する試験研究を廃止した場合は、研究廃止の届出を行う必要があります。
事由が生じた日から30日以内
登録証の再交付を受けた後で紛失した登録証を発見したときなど、試験研究廃止以外の場合で、登録証を返納する場合に、届け出てください。
事由が生じた日から30日以内
業務所の所在地が、横浜市、川崎市、藤沢市、相模原市、横須賀市、茅ケ崎市、寒川町の場合は県薬務課。
それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センター。
向精神薬試験研究施設設置者は、毎年2月末日までに、次に掲げる事項を届け出る必要があります(麻薬及び向精神薬取締法第50条の24第2項)。
なお、輸入、輸出、製造した向精神薬がない場合であっても、届出は必要です。その場合は、様式の届出事項2に丸印をつけて提出してください。
毎年2月末日
向精神薬試験研究施設において向精神薬を取り扱う場合の手引です。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。