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更新日:2024年5月15日
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向精神薬・覚醒剤原料等の取扱い・研究に係る免許等
向精神薬、覚醒剤原料などの取扱いは、それぞれ麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法などにより、厳格に定められており、取扱うには免許等が必要なことがあります。
ここでは、神奈川県知事の免許、指定、登録に関する各手続等についてご案内します。なお、覚醒剤に関わる指定及び覚醒剤原料研究者については、薬務課献血・薬物対策グループあてご相談ください。
向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする場合に必要な免許です。
なお、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規定に基づく薬局又は卸売販売業の許可を受けていれば、麻薬及び向精神薬取締法のみなし規定により、向精神薬卸売業者免許を受けているものとみなされますので、申請の必要はありません。
学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設の設置者となる場合に必要な登録です。
覚醒剤原料を譲り渡すことを業としたり、業務のために覚醒剤原料を使用する場合に必要な指定です。
特定麻薬等原料を譲り渡すことを業とする場合に必要な登録です。
覚醒剤研究者の方は、毎年12月15日までに、前年の12月1日からその年の11月30日までに所有し、取り扱った覚醒剤の数量等を報告してください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。