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更新日:2024年9月19日

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神奈川県道路占用許可基準の一部改正について

神奈川県道路占用許可基準を改正しました

改正の理由

 神奈川県では、道路法第32条第1項の規定に基づく道路占用許可事務を円滑に行うため、行政手続法第5条第1項の規定に基づき、道路区域内に設けることのできる工作物、物件又は施設(以下「物件」という。)に関して、物件ごとに方針、位置及び構造等を定めた道路占用許可基準(以下「許可基準」という。)を設けている。
 許可基準は、定期的に見直しを行っており、今回、道路法等の改正に伴う新物件の追加などを理由に、神奈川県道路占用許可基準の一部を改正する。

改正の概要

(1) 道路法等の改正に伴う新物件の許可基準を制定、改正するもの

ア 自動運行補助施設の許可基準の新設

令和2年の道路法改正により、占用許可対象物件として、新たに自動運行補助施設が追加されたことから、許可基準を新設する。

イ 災害応急対策施設等の許可基準の新設

令和3年の道路法改正により、占用許可対象物件として、新たに防災拠点自動車駐車場内に設けられる災害応急対策施設等が追加されたことから、許可基準を新設する。

ウ 洪水及び高潮避難施設の許可基準の追加

令和3年の道路法施行令の改正により、占用許可対象物件として、津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設(津波避難施設)に加え、洪水又は高潮からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設が追加されたことから、津波避難施設の許可基準を「津波等避難施設」として改正する。

エ 自動車専用道路における水素等供給施設の許可基準の追加

令和5年の道路法施行令の改正により、占用許可対象物件として、高速道路等に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所に加え、水素等のガソリン以外の動力源を自動車に供給するための施設(水素等供給施設)が追加されたことから、「自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所」の項目名を「自動車専用道路に設ける休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所」と修正する。

(2)国の運用が変更されたこと等に伴い、許可基準を制定、改正するもの

ア 電気自動車等用充電機器の許可基準の新設

令和5年に国から電気自動車等のための充電機器に係る道路占用の取扱いに関するガイドラインが発出された他、国が許可基準を制定したことを踏まえ、電気自動車等用充電機器の許可基準を新設する。

イ 蓄電池の許可基準の新設

令和4年に国が蓄電池の許可基準を制定したことを踏まえ、蓄電池の許可基準を新設する。

ウ 電柱及び電話柱の許可基準の改正

令和4年に電気事業法等の一部が改正されたことにより「配電事業」及び「特定卸供給事業」が追加されたことに伴い、電線の占用の場所に関する技術的細目の取扱いを定めた通知(平成31年4月1日付け国道利第43号、国道メ企第33号、国道環第122号)が改正された。本県の許可基準ではこの通知を関係通知として引用していることから、許可基準を改正する。

エ 無線基地局の許可基準の改正

令和4年に国が無線基地局の許可基準につき、(1)複数の無線基地局の添架要件の緩和、(2)シェアリング事業への対応、(3)無電柱化事業・緊急輸送道路での取扱いなどの観点で改正したことを踏まえ、許可基準を改正する。

(3)その他

ア 地下埋設管の許可基準の改正

平成28年に国から地下埋設管の浅層埋設についての通知が発出されたことに伴い、平成30年に本県の許可基準に反映したところであるが、硬質塩化ビニル管(JISK6741)の浅層埋設のみ本県の許可基準に反映されていなかったことから、硬質塩化ビニル管も浅層埋設の対象とするよう基準を改正する。

イ 高架道路の路面下における施設の許可基準の改正

占用主体についての記述を修正する。

ウ 特定非営利活動法人等が特定の物件を占用する場合の無余地性の原則の緩和の許可基準への反映

平成19年の道路法改正により、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人等が設ける並木、街灯等の道路の占用について、無余地性の原則を緩和する改正が行われていたが、本県の許可基準に反映していなかったことから、次の物件について、占用許可基準に無余地性の原則の緩和の規定を反映する。

  • 街(路)灯、防犯灯
  • ベンチ、スツール
  • バス停留所、タクシー乗場その他の公共交通機関の待合室の上屋、ベンチ上屋
  • フラワーポット
  • 花壇

 

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