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更新日:2024年9月30日
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廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。
問合せ先及び書類の提出先は次のとおりです。
申請する事業場の所在地 | 提出機関名 | 電話 | 郵便番号 | 住所 |
横浜市、川崎市 | 神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課 | 045(210)1111内線4155 | 231-8588 | 住所省略可(横浜市中区日本大通1)県庁新庁舎 |
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 | 神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課 | 046(823)0210内線244~245 | 238-0006 | 横須賀市日の出町2-9-19県横須賀合同庁舎 |
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 | 神奈川県県央地域県政総合センター環境部環境調整課 | 046(224)1111内線2211~2213 | 243-0004 | 厚木市水引2-3-1県厚木合同庁舎 |
平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 | 神奈川県湘南地域県政総合センター環境部環境調整課 | 0463(22)2711内線2221~2223 | 254-0073 | 平塚市西八幡1-3-1県平塚合同庁舎 |
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、湯河原町、真鶴町 | 神奈川県県西地域県政総合センター環境部環境調整課 | 0465(32)8000内線2412~2415 | 250-0042 | 小田原市荻窪350-1県小田原合同庁舎 |
受付時間は、平日(12月29日から1月3日までを除く。)午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)です。
1.登録申請 | はじめての申請、新たな事業場の設置 |
2.変更の届出 | 代表者、会社名、施設・設備など登録内容の変更 |
3.廃止(休止・再開)の届出 | 事業場の廃止及び休止、再開 |
4.登録の継続 | 登録後5年を経過する場合の登録継続 |
5.登録証明書の再交付 | 登録証明書の紛失又はき損 |
区分 | 提出していただくもの | |
書類の控えを返送する必要がない場合 |
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書類の控えを返送する必要がある場合 | 書類の控え(副本)を登録証明書よりも先に郵送してほしい場合 |
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書類の控え(副本)を登録証明書と同時に郵送してほしい場合 |
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【手数料】
【書類審査及び現地確認】
【登録証明書】
調整グループ
電話 045-210-4147
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。