ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 自動車使用管理計画書・実績報告書 > 自動車使用管理計画書・実績報告書のQ&A
更新日:2024年4月10日
ここから本文です。
自動車使用管理計画書、自動車使用管理計画実績報告書を作成にあたってのQ&Aをまとめたもの。
横浜市、川崎市、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町を除く)、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、愛川町です。
自動車NOx・PM法第33条・第34条により、報告は、自動車(電気自動車・燃料電池自動車・軽自動車・二輪車・特殊自動車は対象外)を30台以上使用する事業者の義務とされていますので、期限までの報告をお願いします。また、報告においては、電気自動車・燃料電池自動車を含む計画書・実績報告書の提出をお願いします。
なお、これらの報告を怠った場合は、同法第50条により罰則が適用される場合があります。
事業所が県内の対策地域内にあり、それらの事業所で使用する自動車の台数を合計して30台以上であれば、報告の対象となります。例えば、対策地域内に事業所が15か所あり、各事業所で使用している自動車が2台の場合は報告の対象です。
本社が県外にあっても、神奈川県内の対策地域内に事業所があり、その事業所で自動車を30台以上使用していれば、報告の対象となります。
走行しなくても、報告の対象になります。
社長車や役員用の車両も事業活動に使用しているため、報告の対象になります。車検証の「使用者の氏名又は名称」欄が自社名義になっている自動車(この欄が*となっている場合は「所有者の氏名又は名称」欄が自社名義になっている自動車)はすべて報告の対象です。
県外ナンバーの自動車は、本県への報告の対象にはなりません。ただし、県内の事業所で継続的に使用している実態があるのであれば、速やかに道路運送車両法第12条に基づいて、車検証の「使用の本拠」を本来の使用場所(県内の事業所)に移す変更登録をする必要があります。そのうえで、次回報告の際に報告の対象としてください。
県内ナンバーで登録している自動車を県外の事業所で継続的に使用する場合は、本来は、道路運送車両法第12条に基づいて、車検証の「使用の本拠」を本来の使用場所(県外の事業所)に移す変更登録をする必要があります。お問い合わせの自動車を継続的に使用している事業所が、自動車NOx・PM法で定める対策地域にある場合は、当該自動車は、自動車NOx・PM法に基づく計画・実績報告の対象自動車であることに変わりはありませんので、「使用の本拠」の変更手続きが完了するまでの間は、神奈川県への報告対象に含めてください。
リース車両も報告の対象です。
車検証の「使用者の氏名又は名称」欄が自社名義ではない自動車(この欄が*となっている場合は「所有者の氏名又は名称」欄が自社名義ではない自動車)は対象ではありません。
カーディーラーや中古車販売店の展示車両は、使用が目的でないため、報告の対象ではありません。
軽自動車は報告対象の自動車ではありません。
軽自動車や二輪車、ブルドーザーなどの特殊自動車を除いた使用自動車(タンク車などの特種自動車は対象です)が30台未満の場合は、報告の対象事業者にはなりません。
車検証の「使用者の氏名又は名称」欄(この欄が*の場合は「所有者の氏名又は名称」欄)に記載されている会社ごとに、自動車の報告を行います。
原則として車検証の「使用者の氏名又は名称」欄で判断します。この欄が*の場合は、自動車の登録上、使用者と所有者が同一ということですので、登録上の所有者が報告してください。
ただし、車検証において「所有者」として本社を、「使用者」として支社などの事業所を登録している場合で、自動車の管理を本社が行っている場合は、本社が神奈川県内の事業所分を取りまとめて、神奈川県に報告していただいて差し支えありません。
使用台数が30台未満になった場合は、実績報告書を提出する必要はありませんが、30台未満になった旨を県大気水質課あて電話でご連絡ください。(電話045-210-1111内線4182)
なお、30台未満でも任意で実績報告書を提出いただければ受理します。
車両の管理を合併先の会社が行う場合は、その旨を県大気水質課までご連絡ください。この場合、実績報告書の提出は合併先の会社が行うことになります。
なお、合併により車両の使用台数が大幅に増えた場合は、必要に応じて計画を変更できます。その場合は県大気水質課あて電話でご相談ください。(電話045-210-1111内線4182)
分社化した場合は、各会社の車両の使用台数が30台以上であれば、それぞれの会社で新たな計画書を提出してください。
神奈川県に写しを提出する必要はありません。
提出後、5年間は保管してください。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。