更新日:2024年4月10日

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自動車使用管理計画書・実績報告書のQ&A

自動車使用管理計画書、自動車使用管理計画実績報告書を作成にあたってのQ&Aをまとめたもの。

1.神奈川県内の対策地域とはどこですか?

横浜市、川崎市、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町を除く)、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、愛川町です。

2.計画書や実績報告は提出しなければならないのですか?

自動車NOx・PM法第33条・第34条により、報告は、自動車(電気自動車・燃料電池自動車・軽自動車・二輪車・特殊自動車は対象外)を30台以上使用する事業者の義務とされていますので、期限までの報告をお願いします。また、報告においては、電気自動車・燃料電池自動車を含む計画書・実績報告書の提出をお願いします。
なお、これらの報告を怠った場合は、同法第50条により罰則が適用される場合があります。

3.複数の事業所があり、それぞれの使用台数が30台未満の場合は、報告の対象ですか?

事業所が県内の対策地域内にあり、それらの事業所で使用する自動車の台数を合計して30台以上であれば、報告の対象となります。例えば、対策地域内に事業所が15か所あり、各事業所で使用している自動車が2台の場合は報告の対象です。

4.本社が県外にある場合も神奈川県に報告するのですか?

本社が県外にあっても、神奈川県内の対策地域内に事業所があり、その事業所で自動車を30台以上使用していれば、報告の対象となります。

5.全く走行しなかった車両は報告の対象ですか?

走行しなくても、報告の対象になります。

6.社長車や役員用の車両は報告の対象ですか?

社長車や役員用の車両も事業活動に使用しているため、報告の対象になります。車検証の「使用者の氏名又は名称」欄が自社名義になっている自動車(この欄が*となっている場合は「所有者の氏名又は名称」欄が自社名義になっている自動車)はすべて報告の対象です。

7.県内の事業所で使用している県外ナンバーの自動車は報告の対象ですか?

県外ナンバーの自動車は、本県への報告の対象にはなりません。ただし、県内の事業所で継続的に使用している実態があるのであれば、速やかに道路運送車両法第12条に基づいて、車検証の「使用の本拠」を本来の使用場所(県内の事業所)に移す変更登録をする必要があります。そのうえで、次回報告の際に報告の対象としてください。

8.県外の事業所で使用している県内ナンバーの自動車は報告の対象ですか?

県内ナンバーで登録している自動車を県外の事業所で継続的に使用する場合は、本来は、道路運送車両法第12条に基づいて、車検証の「使用の本拠」を本来の使用場所(県外の事業所)に移す変更登録をする必要があります。お問い合わせの自動車を継続的に使用している事業所が、自動車NOx・PM法で定める対策地域にある場合は、当該自動車は、自動車NOx・PM法に基づく計画・実績報告の対象自動車であることに変わりはありませんので、「使用の本拠」の変更手続きが完了するまでの間は、神奈川県への報告対象に含めてください。

9.リースしている車両は報告の対象ですか?

リース車両も報告の対象です。

10.従業員の自家用車を営業で使用している場合は、報告の対象ですか?

車検証の「使用者の氏名又は名称」欄が自社名義ではない自動車(この欄が*となっている場合は「所有者の氏名又は名称」欄が自社名義ではない自動車)は対象ではありません。

11.販売を目的に展示している自動車は報告の対象ですか?

カーディーラーや中古車販売店の展示車両は、使用が目的でないため、報告の対象ではありません。

12.軽自動車を含めて自動車を30台以上使用している場合は、報告の対象事業者になりますか?

軽自動車は報告対象の自動車ではありません。
軽自動車や二輪車、ブルドーザーなどの特殊自動車を除いた使用自動車(タンク車などの特種自動車は対象です)が30台未満の場合は、報告の対象事業者にはなりません。

13.グループ企業等で自動車を共同使用している場合は、報告の扱いをどうすればよいですか?

車検証の「使用者の氏名又は名称」欄(この欄が*の場合は「所有者の氏名又は名称」欄)に記載されている会社ごとに、自動車の報告を行います。

14.車検証の「使用者」と「所有者」が異なる場合、報告の対象事業者となるのはどちらですか?

原則として車検証の「使用者の氏名又は名称」欄で判断します。この欄が*の場合は、自動車の登録上、使用者と所有者が同一ということですので、登録上の所有者が報告してください。
ただし、車検証において「所有者」として本社を、「使用者」として支社などの事業所を登録している場合で、自動車の管理を本社が行っている場合は、本社が神奈川県内の事業所分を取りまとめて、神奈川県に報告していただいて差し支えありません。

15.計画を提出後、車両の使用台数が30台未満になった場合はどうすれば良いですか?

使用台数が30台未満になった場合は、実績報告書を提出する必要はありませんが、30台未満になった旨を県大気水質課あて電話でご連絡ください。(電話045-210-1111内線4182)
なお、30台未満でも任意で実績報告書を提出いただければ受理します。

16.会社が合併した場合の提出方法はどうなりますか?

車両の管理を合併先の会社が行う場合は、その旨を県大気水質課までご連絡ください。この場合、実績報告書の提出は合併先の会社が行うことになります。
なお、合併により車両の使用台数が大幅に増えた場合は、必要に応じて計画を変更できます。その場合は県大気水質課あて電話でご相談ください。(電話045-210-1111内線4182)

17.会社が分社化した場合の提出方法はどうなりますか?

分社化した場合は、各会社の車両の使用台数が30台以上であれば、それぞれの会社で新たな計画書を提出してください。

18.自動車運送事業者ですが、神奈川運輸支局へ提出した自動車使用管理計画や定期報告の写しを神奈川県に提出する必要がありますか?

神奈川県に写しを提出する必要はありません。

19.提出した計画・実績報告はいつまで保管する必要がありますか?

提出後、5年間は保管してください。

 

 
 

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