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更新日:2025年2月28日

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神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める指針の改正について(令和6年改正)

神奈川県生活環境の保全等に関する条例の指針の改正(令和6年)について記載しています。

令和7年1月7日付け告示により「化学物質の適正な管理に関する指針」、「化学物質の安全性影響度の評価に関する指針」及び「特定有害物質又はダイオキシン類による土壌の汚染状態その他の事項の調査及び汚染土壌による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために講ずべき措置に関する指針」(以下「土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針」という。)の改正を行いました。

改正指針は令和7年4月1日から施行します。令和6年3月31日までは次のページに掲載の指針をご確認ください。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める指針の改正について(令和2年改正)(別ウィンドウで開きます)

改正の趣旨

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める各指針について、条例の見直しを契機とし、環境を取り巻く状況の変化等に対応するため、見直しを行いました。

その結果、令和6年の条例改正により設けた化学物質管理計画書制度における、計画書に取りまとめるべき事項について明示する必要があること、化学物質の毒性に関する知見収集等の自主管理をより一層促す必要があること、また、土壌汚染の状況に係る調査について調査方法の合理化を図ることが適当であることなどから、各関連指針の改正を行いました。

改正の内容

化学物質の適正な管理に関する指針

令和6年の条例改正により設けた化学物質管理計画書の作成と提出の制度について、当該計画書に取りまとめるべき事項について明示しました。具体的には、第一種指定化学物質の有害性等の情報や、災害に伴い事業所で想定される被害や環境リスクの把握結果、今後取るべき対策等としました。

化学物質の安全性影響度の評価に関する指針

毒性に関する最新の知見を反映し、より効果的な評価とするため、また、使用する化学物質に関する知見収集等の自主管理をより一層促すため、事業者自らが収集した毒性の知見に基づき物質ごとにランク付けを行い、安全性影響度評価を実施するよう、手順を改めました。

土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針

土壌汚染対策法と生活環境保全条例では、土壌の調査深度や対象物質(分解生成物)等に相違があるため、一連の事業所の敷地であるにもかかわらず、土壌汚染に係る把握の状況が異なるなどの課題がありました。そこで、条例に基づく土壌の汚染状況の調査の方法を、環境保全上支障が無い限りにおいて、土壌汚染対策法の調査方法に揃えるよう改正しました。

このページに関するお問い合わせ先

4107(環境計画グループ)
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。