更新日:2024年9月5日

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騒音・振動のページ

騒音・振動のページについて

神奈川県では、「騒音規制法」、「振動規制法」、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、騒音及び振動の防止に関する規制を行っています。

しかしながら、騒音や振動は工場や事業場の活動以外のわたしたちの日常生活でも発生します。

騒音や振動によるトラブルが生じることのないように自ら配慮するとともに、相互に協力して地域の快適な生活環境の保全に努めましょう。 

神奈川県における騒音・振動防止の規制等について

このホームページでは、騒音・振動防止に関する神奈川県における規制の内容を御案内しています。

法律又は条例に基づき、工場・事業場などの事業活動に伴い発生する騒音・振動に対する規制を行っています。

くい打機、バックホウ、ブルドーザなど著しい騒音を発生する建設作業に関する規制です。

屋外(又は屋内から屋外へ)で拡声機を使用する場合は基準を守りましょう。

飲食店等において音響機器を使用する場合の規制です。

夜間に営業する大型小売店に対する騒音防止を求める規制です。

  • 生活騒音について

日常生活に伴って発生する騒音・振動もあります。お互いを思いあって快適な生活環境を保全しましょう。

騒音・振動に関してお困りの場合は、こちらに御相談ください。

 

法律に基づき、特定工場等に適用する騒音・振動の規制基準等が定まっています。

県条例では、すべての事業所に適用する騒音・振動の許容限度を定めています。

騒音・振動に関する法律・県条例について

騒音・振動の規制の根拠となる法律及び神奈川県条例等は、次のとおりです。

法律・条例の体系

騒音・振動に関する法令

騒音
振動
県条例
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則

(神奈川県条例・規則は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第1章環境管理)から閲覧できます。)

神奈川県告示

神奈川県の告示は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第3章公害防止)から閲覧できます。

騒音関係

  • 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域等(昭和49年5月10日神奈川県告示第430号)
  • 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準を定める件に基づく静穏の保持を必要とする区域等として知事が指定する区域(昭和49年5月10日神奈川県告示第431号)

振動関係

  • 振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動についての規制基準(昭和52年10月1日神奈川県告示第701号)
  • 振動規制法施行規則別表第1の付表代1号の規定に基づく静穏の保持を必要とする区域等として知事が指定する区域(昭和52年10月1日神奈川県告示第703号)
  • 振動規制法施行規則別表第2の備考1の規定に基づく区域の区分及び時間の区分(昭和52年10月1日神奈川県告示第704号)

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